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市民税・県民税の申告

ページID:946539048

更新日:2024年1月19日

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市民税・県民税の申告書は、前年(1月から12月まで)の所得金額や控除金額などを報告するものです。これは、市民税・県民税及び国民健康保険税や介護保険料などの算定や軽減の資料となるだけではなく、国民年金保険料の免除申請、児童手当や公営住宅入居の申請など、多くの公的な手続きの基礎資料となります。
市民税・県民税の申告書は、毎年3月15日(休日にあたる場合は、その翌日)までに提出することになっています。
なお、所得税の確定申告書を税務署に提出された場合は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。

確定申告については、国税庁のホームページをご確認ください。

1月1日に住民登録が新城市にある方で、申告が必要な方

  • 前年中、非課税所得(遺族年金・障害年金)のみで生活していた方や無収入であった方が、市内に居住する親族の税務上の扶養となっていない場合
  • 前年中に給与、公的年金等以外の所得があったが、所得税の確定申告の必要がない方
  • 前年中の公的年金等の収入金額の合計が400万円以下であり、かつ他の所得金額が20万円以下である方(所得税の還付申告などで確定申告書を提出した方を除く。)や、市民税・県民税の算定において各種控除を追加する方
  • 前年中の所得が給与所得のみで、所得税の確定申告の必要はないが、控除額(医療費控除や社会保険料控除)を追加することで、市民税・県民税が減額になる方
  • 前年中は勤務先からの給与所得のみで、年末調整は済んでいるが、「給与支払報告書」が勤務先から新城市役所に提出されていない方(提出されているかどうかは、勤務先の給与担当者様にご確認ください。)

申告期限を過ぎたときは

申告期限(原則3月15日)後においても、随時市民税・県民税申告を受付けています。申告に必要な書類を持参し、早めに申告をしてください。
なお、申告が4月以降になりますと、市民税・県民税の算定が遅くなります。そのため、納めていただく回数(通常4回の納期限)が減少し、1回の納付額が多くなります。
また、課税・非課税証明書の発行が遅れるなどの影響が出る可能性があります。

申告が必要ない方

  • 「所得税の確定申告書」を税務署に提出された方
  • 公的年金等のみの収入で、控除(医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除など)の申告をしなくても非課税となる方
  • 給与のみの収入で、勤務先から市役所に「給与支払報告書」が提出されている方(この場合でも、所得税の精算が必要な場合、税務署に確定申告書を提出しなければならないことがあります。)

申告に必要なもの

  • 市から郵送された市民税・県民税申告書(お持ちの方のみ)
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
  • 身元確認ができるもの(運転免許証など)
  • 所得のわかるもの(一例)
    給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票
    営業、農業、不動産等の収支内訳書
    報酬等の支払調書等
  • 所得控除を受けるための書類(一例)
    社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、健康保険等の領収証書、生命保険会社等が発行する控除証明書、損害保険会社等が発行する控除証明書、寄附金の領収書、証明書、寄附金受領証明等、障害者手帳、障害者控除対象者認定書等

申告書は郵送での提出にご協力ください

令和6年度(令和5年分)の申告相談は事前予約制で行います。そのため、市民税・県民税申告書をお持ちの方で、ご自分で申告書を作成された場合は、下記提出先あてに郵送での提出をお願いします。なお、申告書のほかに上記証明書または証明書の写しを同封してください。(非課税所得のみで生活していた方や無収入であった方は、申告書への記入のみで足ります。)

提出先

〒441-1392
新城市役所税務課市民税係あて
(住所記載は不要です)
なお、「受付書」や「同封した証明書」の返却を希望される方は、郵送料分の切手を貼った返信封筒を同封してください。

事務(申告書受付から賦課決定まで)処理期間

年度当初賦課時は、申告提出締切(3月16日)後、6月中旬(普通徴収の場合)ころに納税通知書をお送りします。(非課税者には、納税通知書は送られませんのでご注意ください)
7月以降は随時処理を行い、提出月の翌月中旬ころに税額変更通知及び納税通知書をお送りします。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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