法人市民税がかかる「事務所等」とはどのようなものが該当するのでしょうですか。
法人市民税における事務所等に該当するには、「人的設備」、「物的設備」、「事業の継続性」の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備
事業活動に従事する自然人をいいます。
物的設備
事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
事業の継続性
一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。
例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
なお、事務所等は、登記の有無にかかわらず、自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。