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給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

ページID:640835805

更新日:2024年11月6日

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給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について

前年中に従業員(パートタイム・アルバイトを含みます。)に支払った給与等について、給与支払額の多少に関わらず、すべての従業員の給与支払報告書(個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村にご提出していただきますようお願いします。
市民税・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。

提出期限

令和7年1月31日
(課税事務を円滑に進めるため、令和7年1月17日までのご提出にご協力ください。)

提出書類

注意:普通徴収を希望する場合、摘要欄へ普通徴収切替理由の記入が必要です。

【令和7年度】定額減税に関する記載方法

定額減税に関する記載方法は、下記の国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をあわせてご覧ください。

  1. 年末調整時に年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額をいう。)から実際に控除した定額減税額(以下「年調減税額」という。)がある場合は、「(摘要)」欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載してください。また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
  2. 「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないよう留意してください。

電子データによる提出の義務化について

令和3年1月以降に提出する給与支払報告書について、源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、エルタックスまたは光ディスク等による提出が義務づけられています。
なおご利用の場合は下記のeLTAXホームページをご覧ください。

給与支払報告書総括表の発送に関する変更について

事務の効率化、ペーパーレス化の観点から令和4年度分の総括表より、給与支払報告書をeLTAXにて送付いただいている事業所様に関しては当市からの給与支払報告書総括表の発送を取りやめておりますのでご承知おきください。

令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わりました

令和6年度より、特別徴収税額決定通知書送付時にお送りしている特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止となりました。(令和3年度の税制改正により、全国的に副本の送付は廃止となりました。)
特別徴収税額通知の受け取り方法は「書面正本」または「電子正本」どちらかとなりますのでご注意ください。
※電子データは、給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいている事業所のみ選択可能です。
(光ディスクにてご提出いただいた場合、電子データの送付は行いません。書面のみになります。)
※必ず「メールアドレス」「納税者ID」「受給者番号」の入力をお願いします。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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