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結婚・離婚

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更新日:2025年10月15日

戸籍証明書等の広域交付制度の開始に伴い、本籍地以外の戸籍謄本も最寄りの市区町村窓口で申請できます。
本籍地が他市区町村にある場合の戸籍もまとめて新城市窓口で取得できます。

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアで住民票の写し等証明書が取得できます。

結婚・離婚により氏名や住所が変わったら

住所や世帯に変更があった場合、国民健康保険の変更手続きが必要になります。

配偶者の扶養になったり、住所・氏名が変わった場合は、国民年金の変更手続きが必要になります。

転入、転出、転居をする場合は、本庁舎市民課または各総合支所地域課へ届出が必要です。

氏が変更されると(旧氏で登録されている方は)自動的に印鑑登録が廃止されます。
必要な場合は、変更後の氏名で新たな印鑑登録を行ってください。

結婚

結婚するときは、届出人の所在地または本籍地のいずれかの市区町村役所に届出が必要です。

結婚をした場合でも、住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓を記載できます。

離婚

離婚するときは、夫または妻の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役所に届出が必要です。

お子さんがいるご家庭

離婚等により母子・父子家庭になった方の生活安定と児童の健全育成のため支給される手当です。

対象要件を満たしている方は、お子さんが高校3年生(18歳)になる年度末まで医療費の助成を受けることができます。

その他関連情報

お問い合わせ

新城市

電話番号:0536-23-1111

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地

お問い合わせはこちらから


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