このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

戸籍証明書等の広域交付制度

ページID:553393084

更新日:2024年7月10日

シェア

令和6年3月1日から戸籍法改正により、戸籍証明書等の広域交付制度が開始されました。
本籍地以外の戸籍謄本も最寄りの市区町村窓口で申請できます。本籍地が他市区町村にある場合の戸籍もまとめて新城市の窓口で取得できます。
申請につきましては次の事項にご注意ください。

申請できる方

戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

注意事項

  • 取得したい方の兄弟姉妹、代理人からの申請では、広域交付制度は利用できません。
  • 第三者請求や委任状持参の方でも新城市以外の戸籍証明書等は取得できませんのでご注意ください。

申請できる証明書

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本

注意事項

  • 廃棄証明書、戸籍個人事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍抄本、戸籍の附票、身分事項証明書、独身証明書等は広域交付制度での申請はできません。

必要書類

申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

注意事項

  • 健康保険証など顔写真がないものでは申請はできません。
  • 学生証など顔写真があっても広域交付制度の必要書類に適さないものもあります。事前にお問い合わせください。

申請窓口

本庁市民課、鳳来総合支所地域課、作手総合支所地域課
平日の午前8時30分から午後5時まで

注意事項

  • 当面の間、土曜窓口での広域交付はご利用いただけません。

その他注意事項

  • コンピュータ化されていない戸籍証明書は交付できません。
  • 相続等で親族関係を網羅する申請の場合、発行までにしばらくお待ちいただきます。また、交付可能な戸籍であるか本籍地市区町村へ確認を行います。そのため、就業時間を過ぎた場合確認が行えず交付が出来ませんので、時間に余裕を持ってご来庁ください。
  • 郵送請求での広域交付制度は利用できません。各本籍地へ請求をお願いします。
  • 制度の詳細に付きましては法務省ホームページをご確認ください。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになります。そのため、婚姻や転籍などの戸籍届について戸籍証明書等の添付をお願いしていましたが、令和6年3月1日以降の届出の際には添付が原則不要となります。

その他、戸籍届出時の必要書類など、詳しくは各届書ページををご覧ください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ