養子縁組届(養子縁組をするとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります。
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその代諾権者)
届出の場所
養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
(成年の証人2人の署名が必要です) - 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
(詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
- 届出人の戸籍謄本
(本籍地以外で届出する場合)
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 氏が変わる方のマイナンバーカード
- 未成年者を養子にするとき、家庭裁判所の許可書(ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
- 養子又は養親に配偶者がいるときは、その同意が必要です(配偶者も縁組される場合は必要ありません)
- 外国人と養子縁組する場合は、各国が必要とする添付書類
※詳しくは市役所にお尋ねください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階