離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者(単独親権)と定めねばなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、単独親権の他、父母の双方を親権者と定める共同親権を選択することが可能となります。
協議離婚の場合
父母がその協議により、親権者を双方とするか、その一方とするかを定めます。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が父母と子どもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、子どもの意思を把握するように努めます。
また、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
これらの場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされていいます。
離婚届の様式改定について
民法改正に伴い、離婚届の様式が変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権にかかる内容となります。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
原則、改定後の新様式で届出を行ってください。
※新様式は現在作成中です。用意ができ次第、窓口にて配布します。
旧様式で離婚届を提出する場合
親権に関する事項を記載した別紙を添付してください。
未成年の子がある夫婦が、改定前の旧様式のみで離婚届を提出した場合、即日での受理ができない場合があります。
未成年の子がいない場合
旧様式のみでの届け出が可能です。別紙の添付は不要です。
令和8年3月31日までに離婚届を提出する場合
旧様式のみでの届け出が可能です。未成年の子の親権については父母一方の単独親権のみ認められます。
届出に必要なもの
詳細は「離婚」のページをご確認ください。
民法改正の詳細について
今回の民法改正に関する詳細は、法務省のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階















