転籍届(本籍地を変更するとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります。
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出となります)
届出の場所
現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
戸籍の届出は24時間可能ですが、開庁時間(平日午前9時から午後4時までの間)以外に届出をする場合は、市役所当直者が届書をお預かりし、翌開庁日に審査します。そのため、内容に不備があるとお預かりした日付で受理できないことがあります。あらかじめ、市民課で届書の内容のチェックを受けておくことをお奨めします。
届書に不備があった場合は、後日来庁していただきます。
届出に必要なもの
- 転籍届書
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階















