転籍届(本籍地を変更するとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります。
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出となります)
届出の場所
現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本(市内転籍以外は必ず添付してください)
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階