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転籍

ページID:137938393

更新日:2024年2月15日

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転籍届(本籍地を変更するとき)

届出期間

期間なし
届出日から有効となります。

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者からの届出となります)

届出の場所

現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(市内転籍以外は必ず添付してください)

令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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