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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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更新日:2025年4月28日

戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは法務省HPをご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  1. 令和7年7月下旬から順次、新城市に本籍地がある方に振り仮名の通知を発送する予定です。(通知は本籍地がある市区町村から送られます。市区町村によって、通知の発送時期は異なります。)
  2. 通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出をすることで戸籍に正しい振り仮名が記載されます。
  3. 通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま記載されます。)

詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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