婚姻届(結婚するとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります。
届出人
夫になる人及び妻になる人
届出の場所
届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役所
※戸籍の届出は24時間可能です。ただし、平日(祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日)の8時30分から午後5時15分以外に届出をする場合は、市役所宿直又は日直がお預かりし、翌開庁日に審査して問題がなければ受理(法的に成立)となります。内容に不備がありますとお預かりした日付で受理にならないことがありますので、あらかじめ届書及び必要書類を揃えて、市民課でその内容のチェックを受けておくことをお奨めします。
※宿直又は日直が受け付ける場合は、住所異動など他の手続きはできませんので、後日来庁していただくことになります。
届出に必要なもの
- 婚姻届書
(成年の証人2名の署名が必要です) - 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
(詳しくは本人確認についてをご覧ください。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
- 届出人の戸籍謄本
(本籍地以外で届出する場合)
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 氏が変わる方のマイナンバーカード
- 外国人の場合は必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。
届書様式
婚姻届書
お近くの市区町村役所で入手できます。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階