認知届
非嫡出子(婚姻関係にない父母から生まれたお子さん)を認知する届出です。この届出をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。また、認知した父の戸籍にも、いつ誰を認知したかが記載されます。
認知される子が成人の場合は、認知される子の承諾が必要です。
非嫡出子として生まれてくる子を出生前に認知する場合は、胎児の母の承諾が必要です。
届出期間
- 任意認知の場合 特に定めはありません。
(届出によって効力が生じます。) - 裁判認知の場合 確定日から10日以内
- 遺言認知の場合 遺言執行者就職の日から10日以内
届出人
- 任意認知の場合 認知をする父
- 胎児認知の場合 認知をする父
- 裁判認知の場合 訴提起者
- 遺言認知の場合 遺言の執行者
届出場所
認知する父の本籍地、届出人の所在地、認知される子の本籍地
※胎児認知の場合は、母の本籍地
母が外国籍の場合は、お問合せください。
届出に必要なもの
- 認知届書
- 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
(詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
- 戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。
- その他
子が成年の場合 子の承諾書
胎児認知の場合 母の承諾書
裁判認知の場合 裁判(審判または判決)の謄本及び確定証明書
遺言認知の場合 認知に関する遺言の謄本
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階