離婚届(離婚するとき)
届出期間
協議離婚の場合
期間なし
届出日から有効となります。
裁判離婚の場合
裁判上の離婚の場合は、調停(和解)成立の日・請求の認諾日・審判又は判決が確定した日を含めて10日以内となります
届出人
協議離婚の場合
離婚をしようとする夫婦
裁判離婚の場合
裁判上の離婚の場合は、調停の申立人又は訴えの提起者(届出人が届出期間に届出をしない場合、裁判上の相手方も届出をすることができます。)
届出の場所
夫又は妻の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書
※離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。裁判離婚の場合は、親権者は裁判等において決まります。
- 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
(詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
- 届出人の戸籍謄本
(本籍地以外で届出する場合)
令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 氏が変わる方のマイナンバーカード
※協議離婚の場合は、届書に成年の証人2人の署名押印が必要です。
また、裁判離婚の場合は、
- 和解離婚 和解調書の謄本
- 調停離婚 調停調書の謄本
- 認諾離婚 認諾調書の謄本
- 審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
の該当するものが必要となります。
離婚後の氏について
婚姻によって氏の変わった方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出により、婚姻中の氏を引き続き使うことができます。(戸籍法77条の2の届出)
届出期間
離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)
届出地
本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場
届出人
離婚によって氏が変わった方
届け出に必要なもの
本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本が必要です。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階