出生届(お子様が誕生したとき)
届出期間
出生した日から14日以内(出生した日を含みます)
※例えば1日に生まれたらその月の14日までとなります。末日が休日の場合はその翌開庁日となります。
国外で出生したときは3ヶ月以内となります。
届出人の順位
- 父又は母
- 同居者
- 医師、助産師
届出の場所
届出人の所在地、本籍地又は出生地のいずれかの市区町村役場
戸籍の届出は24時間可能ですが、開庁時間(平日午前9時から午後4時までの間)以外に届出をする場合は、市役所当直者が届書をお預かりし、翌開庁日に審査します。そのため、内容に不備があるとお預かりした日付で受理できないことがあります。あらかじめ、市民課で届書の内容のチェックを受けておくことをお奨めします。
届書に不備があった場合は、後日来庁していただきます。
また、こども医療、児童手当などの手続きはできませんので、後日来庁していただきます。
届出に必要なもの
- 出生届(出生届書は病院で交付されます。届書右側が出生証明書です。)
- 母子(父子)健康手帳
- 健康保険資格確認書
- 児童手当の振込み先がわかるもの
- 父と母のマイナンバーがわかるもの
- 父又は母が外国人の場合は、在留カードなど
- 国外で出生の場合は、出生証明書及び訳文
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階















