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児童扶養手当

ページID:332049244

更新日:2024年9月17日

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平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合も、支給対象になりました。

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当制度が改正されます。改正内容は以下のとおりです。

  • 第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3子以降の児童に係る加算額を、第2子の加算額と同額に引き上げられます。第2子以降の加算額は、全部支給の場合は10,750円、一部支給の場合は10,740円から5,380円の間の金額となります。

  • 所得制限限度額の引き上げ

これにより、受給資格者本人の所得により支給停止だった方が一部支給の対象となったり、一部支給であった方が全部支給となる可能性があります。すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、令和6年8月に現況届を提出いただくことで、自動的に改正後の基準で手当額を決定します。
こども家庭庁のHPも参考にしてください。

児童扶養手当

この手当は、母子又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。
受給資格者
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母及び監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障がいにある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童(※ひとり親)

手当の額(令和6年4月から)

※年平均の消費者物価指数の変動により手当額が改定されます。

区分

全部支給(月額)

一部支給(月額)
所得額により設定

児童1人のとき

45,500円

45,490円~10,740円

児童2人のとき

10,750円加算

10,740円~5,380円加算

児童3人以上のとき
(1人増すごとに)

6,450円加算

6,440円~3,230円加算

手当の支給時期

受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は、毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則10日に希望する金融機関の口座に振り込まれます。

所得制限

受給資格者もしくはその扶養義務者等の前年(1月から10月までの申請は前々年)の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

扶養親族等の数(人) 受給資格者の所得制限限度額(円)

扶養義務者等の
所得限度額(円)

全部支給 一部支給
0 490,000 1,920,000 2,360,000
1 870,000 2,300,000 2,740,000
2 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4 2,010,000 3,440,000 3,880,000

5

2,390,000

3,820,000

4,260,000
  • 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算します。
  • 所得に養育費の8割が含まれます。
  • 所得には、一律8万円の控除、雑損・医療・小規模企業共済等掛金・障がい者控除等があります。

現況届

受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。
現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。
用紙はあらかじめこども未来課から郵便で送付しますので、ご本人が窓口へご提出ください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きしてください。

ぴったりサービスを利用した現況届の電子申請

国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、現況届の事前送信が可能となります。申請方法など詳細は下記「ぴったりサービス(外部サイト)」から確認してください。
【注1】電子申請を行うためにはマイナンバーカードの発行やパソコンとマイナンバーカードを接続するカードリーダーなどが必要となります。
【注2】電子申請は現況届の事前送信のみとなります。現況届の手続きが完了したことにはなりませんのでご注意ください。後日必ずご来庁いただき、面談が必要となります。

その他

受給者の方や児童で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等の変更があった場合には、必ず届出をしてください。
届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。
また、同居の扶養義務者が増えた場合、減った場合も、届出をしてください。
受給資格が喪失していたにもかかわらず届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただきますので、ご注意ください。

児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直し

これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給されている方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、障害年金を受給している方については、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の算出方法が変わります。
詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども未来課

電話番号:0536-23-7622

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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