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障害年金を受給中のひとり親の皆さまへ

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更新日:2020年11月26日

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お知らせ

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの内容(令和3年3月から)

現在、障害年金を受給しているひとり親のご家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当が受給できず、厳しい経済状況におかれています。
そこで、児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直されます。

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、こども未来課にて児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども未来課

電話番号:0536-23-7622

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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