愛知県遺児手当
この手当は、母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。
受給資格者
県内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童を監護・養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が引続き1年以上行方不明である児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
手当の額(月額)
支給開始から1年から3年目までは 児童1人につき 4,350円
支給開始から4年から5年目までは 児童1人につき 2,175円
支給開始から6年目以降は、手当の支給はありません。
手当の支給時期
受給の申請(認定請求)をした日の属する月分から支給します。
支払月は、5月・7月・9月・11月・1月・3月です。
所得制限
受給資格者もしくはその扶養義務者等の前年(10月分の申請までは前々年)の所得が一定額以上である場合は、手当が支給停止されます。
- 受給資格者・・・所得額1,920,000円以上
- 扶養義務者・・・所得額2,360,000円以上
注1 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算
注2 扶養親族等に老人や特定扶養親族がいる場合、所得額に加算あり
所得状況届
受給者の方は、毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。所得状況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめこども未来課から郵便で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載してください。※この届出がないと引き続き手当を受けることができなくなりますので、必ず手続をしてください。
その他
受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等何か変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、受給資格が喪失していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 こども未来課
電話番号:0536-23-7622
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階