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児童手当

ページID:731434278

更新日:2023年9月19日

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児童手当制度

この制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

手当を受給できる方

児童手当は、以下の要件のすべてに該当する方が受給できます。

  1. 日本に住所がある
  2. 日本に居住している中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している父または母のうち、生計の中心者の方
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
  • 離婚協議中や離婚後で、父母等が別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
  • 児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。

支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人当り月額)

3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降※は15,000円)
中学生一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※令和4年10月支給分から、児童を養育している父または母のうち生計の中心者の方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。翌年以降、所得が所得上限限度額未満になった場合、新たに認定請求書を提出していただくことで、児童手当または特例給付の支給を受けられます。

所得制限限度額および所得上限限度額(令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正より)

  • 請求者(受給者)本人のみの所得で判定します。
  • 請求者(受給者)の扶養親族等の数を用います。

税法上における
扶養親族等の数
(カッコ内は具体例)

所得制限限度額(万円)
(カッコ内は収入額の目安)
※一律5,000円

所得上限限度額(万円)
(カッコ内は収入額の目安)
※支給なし

0人

(前年度末に児童が生まれていない場合等)

622

(833.3)

858

(1,071)

1人

(児童1人のみ等)

660
(875.6)

896

(1,124)

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者等)

698
(917.8)

934

(1,162)

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者等)

736
(960)

972

(1,200)

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者等)

774

(1,002)

1,010

(1,238)

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者等)

812
(1,040)

1,048
(1,276)

  • 以降、扶養親族1人増すごとに38万円加算
  • 老人控除配偶者又は老人扶養親族がある場合は上記所得制限額に6万円加算
  • 給与収入者の所得・・・源泉徴収票記載の給与所得控除後の金額
  • 自営業者等の所得・・・市県民税税額決定通知書記載の総所得額

<所得から一律8万円を控除します。また、以下の控除があります>

所得控除の種類控除額
障がい者控除270,000円
(特別障がい者の場合は400,000円)
寡婦(夫)控除270,000円
(特別寡婦の場合は350,000円)
勤労学生控除270,000円
雑損控除当該控除額
医療費控除当該控除額
小規模企業共済等掛金控除当該控除額

※所得の更正を行った場合、遡って手当額が変更となる場合があります。

手当の支給日

原則として、年3回(2月、6月、10月)に分けて、4ヵ月分ずつ支給します。

  • 6月5日(2月から5月分)
  • 10月5日(6月から9月分)
  • 2月5日(10月から1月分)

※支給日が土日祝日の場合はその前日に支給します。

主な手続き

現況届

令和4年度より、現況届の一律の提出義務を見直し、届出により届けられるべき内容を公簿等によって確認することができる方は、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、引き続き現況届の提出が必要な方(現況状況を公簿等で確認できない方)につきましては、現況届の提出がなければ令和4年6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

<引き続き現況届の提出が必要な方(現況状況を公簿等で確認できない方)>

  • 法人である未成年後見人や施設等受給者
  • 同居父母のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中の方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 支給要件児童の住民票がない方
  • その他養育状況を確認する必要がある方

<提出書類>

  • 児童手当・特例給付現況届(対象となる方に郵送します)

※この他にも受給者の状況に応じて書類の提出を求めています。詳しくはお尋ねください。

認定請求書

  • 第1子が生まれた場合
  • 他の市町村から新城市へ転入してきた場合

※公務員(独立行政法人にお勤めの方を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
※15日以内に手続きしてください。

お子さんが生まれた方は出生日から、新城市に転入された方は前住所地の転出予定日から15日以内に手続きをしないと、手当の支給開始が遅くなる場合があります。

<申請に必要なもの>

  • 児童手当認定請求書(用紙は窓口にあります)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者、配偶者のマイナンバーの分かるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
  • 身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 請求者の保険証(国家公務員共済、地方公務員共済に加入されている方のみ)
    例:国立大学法人の職員、日本郵政共済組合
  • 代理権確認書類(請求者以外が申請する場合)
  • 別居児童のマイナンバーの分かるもの(児童が市外に住所がある場合)

※この他にも受給者の状況に応じて書類の提出を求めています。詳しくはお尋ねください。
※添付書類は後日提出することもできます。

額改定認定請求書

  • 支給対象児童が増えた場合(出生など)
  • 支給対象児童が減った場合(離婚など)

※15日以内に手続きしてください。

お子さんの出生日等から15日以内に手続きをしないと、増額の支給開始が遅くなる場合があります。

変更届

  • 受給者及び支給対象児童が新城市内で転居した場合
  • 受給者及び支給対象児童が氏名を変更した場合
  • 振込先の口座を変更したい場合(受給者本人名義の口座への変更に限る)
  • 配偶者が公務員になった場合

<令和4年度より、新たに変更届の提出が必要となる場合>

  • 配偶者の氏名または住所が変更になった場合
  • 婚姻や事実婚により、児童を養育する配偶者を有するに至った場合
  • 配偶者との離婚が成立した、または事実婚関係が消滅した場合
  • 被用者・非被用者の区分が変更になった場合

受給事由消滅届

  • 受給者が他の市区町村に住所が変わった場合
    (転出先の市区町村で新規認定請求をしてください。)
  • 支給対象児童がいなくなった場合(離婚など)
  • 受給者が公務員になった場合
    (勤務先で新規認定請求をしてください。)

ぴったりサービス(電子申請)での手続きについて

国のマイナポータルを利用したぴったりサービスによる電子申請が可能です。申請方法等は下記ぴったりサービス(外部サイト)からご確認ください。
※電子申請を行うためには住所、氏名等の券面情報が最新のマイナンバーカード及びパソコンとICカードリーダーまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要となります(手続きにおいて署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用の各暗証番号が必要)
※別途、添付書類が必要な場合があります

児童手当の支給

児童手当の支給は、市役所で申請した日の属する月の翌月から開始(一部特例あり)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども未来課

電話番号:0536-23-7622

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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