令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります
以下に掲載する情報は、申請先が新城市こども未来課になる方を対象にしています。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、新城市外に居住している場合は居住地の自治体にお問い合わせください。
こども家庭庁 令和6年10月からの児童手当制度改正について(外部サイト)
支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
変更後の初回の支払いは令和6年12月です。
所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。
変更前の手当月額(所得制限あり)
所得制限額未満 | 所得制限以上かつ、所得上限額未満 | 所得上限額以上 | |
---|---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳から小学生 | 10,000円 |
5,000円 | 支給対象外 |
中学生 | 10,000円 | 5、000円 | 支給対象外 |
高校生年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ | 支給対象外 |
変更後の手当月額(所得制限なし)
第3子以降 | ||
---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30、000円 |
大学生年代(18歳年度末から22歳年度末) | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ |
高校生年代以下の子の人数に19~22歳年代の子の人数を加えても3人未満の場合、支給額に影響はありません。
支払が年3回から年6回に変更になります
原則5日に支給します。土日祝日の場合はその前日に支給します。
変更前(年3回払い)
年3回(2月、6月、10月)に分けて、4ヵ月分ずつ支給します。
- 2月5日(10月から1月分)
- 6月5日(2月から5月分)
- 10月5日(6月から9月分)
変更後(年6回払い)
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に分けて、2ヵ月分ずつ支給します。
- 2月5日(12月から1月分)
- 4月5日(2月から3月分)
- 6月5日(4月から5月分)
- 8月5日(6月から7月分)
- 10月5日(8月から9月分)
- 12月5日(10月から11月分)
制度改正により申請が必要になる場合があります
令和6年9月より、申請が必要な可能性のある方に対し申請案内を送付します。
対象となる方で申請案内が届かない場合は、お問い合わせください。
制度改正により申請が必要な方
- 所得上限額を超過しており、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 一番下の子が高校生年代であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子を含め子が3人以上いる方
申請期限
初回支給(令和6年12月)に反映するために、令和6年9月30日(月曜日)までに手続きください。
注意:申請期限以降も令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分から遡って支給します。
支給額が変わるが、申請不要な方
原則申請は不要で、令和6年10月頃より増額通知を送付予定です。
- 第3子以降の加算を受けており、増額になる方
例:第3子以降の子1人あたり月額15,000円から月額30,000円への増額
- 所得制限撤廃により、増額になる方
例:子1人あたり月額5,000円から月額10,000円への増額
- 令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の子がいる方
注意:子と別居している場合や高校生年代の子に申請履歴が無い場合等は状況確認のために、申請案内を送付します。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 こども未来課
電話番号:0536-23-7622
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階