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新城市遺児手当

ページID:110355290

更新日:2025年9月16日

この手当は、遺児の福祉の増進のため遺児を監護または養育する方に支給されます。

受給資格

次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童を監護・養育している方。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 遺棄や拘禁などで、上の項目に準ずる状態の児童

手当の額(月額)

児童1人につき2,000円

手当の支給時期

受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月から支給します。
支払月は、5月、7月、9月、11月、1月、3月です。

現況届

受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめこども未来課から郵便で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載してください。※この届がないと引き続き手当が受けることができなくなりますので、必ず手続をしてください。

その他

各種変更

受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等何か変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、受給資格が消滅していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。

受給者が亡くなった場合

未支払い分の手当については児童に支給するため、通帳等をお持ち下さい。
今後の手当については児童を養育する方が新たな受給者となるため、手続きが必要です。

児童が亡くなった場合

受給資格の消滅手続きが必要です。亡くなられた方のほかに手当の対象児童がいる場合は、支給額の額改定(減額)手続きが必要です。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども未来課

電話番号:0536-23-7622

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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