このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

国民健康保険の加入・脱退の手続きなど

ページID:767233431

更新日:2024年4月9日

シェア

国民は誰でもいずれかの医療保険に加入しなければならず、そのため国民健康保険制度は、皆さんの健康を維持するうえで重要な役割を担っています。

国民健康保険に加入しなければならない人

新城市内に住んでいる75歳未満の人(65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている人は除く)は、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、および生活保護を受けている人などを除いて、すべて新城市の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険では一人ひとりが被保険者になり、加入手続きは世帯単位の加入になります。
また、外国籍の人で在留期間が3ヶ月を超え、新城市に住民登録している人も同じです。
国民健康保険の加入・離脱の届け出は、事実が発生した日から14日以内です。

このようなときには手続きを

世帯主の方は、必要なものをお持ちになって、必ず14日以内に保険医療課または各総合支所地域課の窓口へ届け出をしてください。
お手続きの際は、以下の2点と各種手続きに応じて必要なものをお持ちください。

  1. 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票)
  2. 窓口に来られた方の本人確認ができるもの

官公署発行の顔写真付のもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード等)なら1点。顔写真付のものが無ければ、官公署が発行した証や通知類(介護保険証や年金証書等)などを2点。

国民健康保険に入るとき

できごと持っていくもの
新城市に転入したとき

転出証明書

職場などの健康保険をやめたとき

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健康保険等資格喪失証明書(PDF:190KB)

子どもが生まれたとき

親の国民健康保険証

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止通知書

65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障害認定を撤回したとき

後期高齢者医療制度の資格喪失証明書

外国籍の人が加入するとき

在留カードやパスポートなど在留資格と期間が確認できるもの

国民健康保険をやめるとき

できごと持っていくもの
新城市外へ転出したとき

保険証・高齢受給者証(該当者のみ)

職場などの健康保険に加入したとき

保険証・高齢受給者証(該当者のみ)・職場などの保険証(保険証がカード型の場合は、加入者全員分)、または健康保険等資格取得証明書

死亡したとき

保険証・高齢受給者証(該当者のみ)・喪主の方の振込口座がわかるもの・喪主の方のお名前が確認できる書類(会葬礼状や葬祭費用の領収書等)

生活保護を受けたとき

保険証・高齢受給者証(該当者のみ)・生活保護開始通知書

65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき

保険証・高齢受給者証(該当者のみ)・後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療制度の資格取得証明書

外国籍の人が新城市から転出したとき

保険証・高齢受給者証(該当者のみ)

公的医療扶助を受けられている人は、担当課への変更手続きも必要となりますので、各種受給者証を持ちください。
75歳以上の方は自動的に後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得しますので、国民健康保険の喪失手続きは不要です。

その他

できごと持っていくもの
市内で住所が変わったとき

保険証・高齢受給者証(該当者のみ)

世帯主が変わったとき

保険証(世帯全員分)・高齢受給者証(該当者のみ)

世帯を分離したとき

保険証(世帯全員分)・高齢受給者証(該当者のみ)

世帯を一緒にしたとき

保険証(双方の世帯全員分)・高齢受給者証(該当者のみ)

保険証をなくした、汚損、破れたとき

汚損した場合はその保険証

注意

国民健康保険に加入する届け出が遅れると

加入の届け出が遅れると、届け出の前日までにかかった医療費は一時的に全額自己負担になりますので、必ず早めの手続きをお願いします。
なお、加入の届け出が遅れた場合でも、健康保険等の資格を喪失した月から保険料を納めることになります。

国民健康保険を離脱する届け出が遅れると

新たに加入した会社の健康保険などの保険料と国民健康保険税を、両方とも納め続けてしまうことがあります。(後日、保険税は還付されます。ただし、5年を過ぎると時効になり還付できませんので、必ず早めの手続きをお願いします。)
国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返してもらいます。(後日、返納金として請求します。)
その後、新保険者(会社の健康保険組合など)へ療養費の支給申請をしていただくことになります。

任意継続制度をご存じですか

一定期間勤めていた会社を退職した場合、それまで加入していた健康保険を、退職日の翌日から原則として2年間、任意で継続できる制度があります。
退職するときは、「国民健康保険」と「任意継続制度」の保険料や給付内容を比べてみるなど、どちらの保険が有利か、よく調べて決めましょう。
「任意継続制度」は、退職日から20日以内に届け出なければならないなど、健康保険の種類によって取り決めがあります。詳しくは、加入している健康保険の事務所にお問い合わせください。
「国民健康保険税」を試算したい場合はお手元に前年の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)を準備のうえ、お問い合わせください。
国民健康保険税についてご覧になれます。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ