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はり・きゅう・あん摩・マッサージにかかるとき

ページID:883768617

更新日:2019年12月12日

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はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けられる方へ

はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受ける場合、国民健康保険が「適用になるもの」と「適用にならないもの」があります。また、保険適用にはあらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。

はり・きゅうで健康保険が適用になるもの

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕(けいわん)症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎(けいつい)捻挫後遺症
  • その他慢性的な疼痛を主症とするもの

あん摩・マッサージで健康保険が適用になるもの

  • 筋麻痺、関節拘縮などの症状で、医療上マッサージを必要とするもの

はり・きゅう・あん摩・マッサージで健康保険が適用にならないもの

  • 疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのもの
  • 病院、診療所などで同じ疾患で治療を受けているもの

施術を受けるときの注意点

1.署名、押印の前に記載内容を確認しましょう。

 はり・きゅう・あん摩・マッサージでは、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。「受領委任」の場合、「療養費支給申請書」の受取代理人欄への患者の署名が必要ですが、記載されている傷病名・施術内容・施術日数などをしっかり確認してから署名しましょう。

2.領収書をもらいましょう。

 領収書の金額を確認し、大切に保管してください。保険適用の場合には、後日市役所からお送りする「医療費通知」に記載されるので、内容が正しいかご確認ください。

医療費の適正化にご協力をお願いします

 受診内容の確認のため、施術を受けた方に市役所から傷病名・施術内容などをお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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