国民健康保険資格喪失届(職場の健康保険等への加入に伴う資格喪失)の電子届出について
国民健康保険の資格異動に関する届けは、窓口にお越しいただくことが原則ですが、就労等により新たに職場の健康保険等に加入した(又は扶養となった)場合で、市役所開庁時間内に窓口にお越しいただくことが難しい方については、スマートフォン等からの電子届出もできます。
電子届出を利用する場合は、以下の注意事項等をご確認いただき、お手続きください。
注意事項
- 電子届出ができるのは世帯主もしくは住民票上同一世帯の方です。住民票上別世帯の方が届け出を行う場合は、委任状の提出が必要なため、窓口にお越しいただくか郵送での届け出をお願いいたします。
- 添付いただいた書類に不備がある場合、手続きができない場合がありますのでご注意ください。
- 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、加入手続きの伴う届け出は受付できません。加入を伴う届け出についてはご来庁での手続きをお願いいたします
- 申請する方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)など)、申請に係る方全員分の健康保険に加入した証明書(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、資格取得証明書等)の画像データが必要です。あらかじめ画像データをご用意いただき、申請してください。登録できるファイルの種類は画像ファイル(JPG(JPEG)、GIF、PNG)のみです。
- 申請に必要な国民健康保険を脱退(喪失)される方及び世帯主の方のマイナンバー(個人番号)については、新城市で記載を行いますのでご了承ください。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
加入した保険の資格取得日が分かるものの画像データ |
国民健康保険をやめる方全員分 |
| 届出者の本人確認書類の画像データ | 1種類でよいもの…マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳のような官公署発行の顔写真付きの書類 |
※氏名、生年月日などの記載事項がすべて明瞭に読み取れる画像データを添付してください。
※住所等の変更により本人確認書類の裏面に記載がある場合は、裏面の画像データも添付してください。
※マイナンバーカードを本人確認書類として添付する場合は、顔写真が写っている面の画像を添付し、マンナンバー(個人番号)が記載されている面の画像は添付しないでください。
他の健康保険に加入後の受診
職場の健康保険や国民健康保険組合に加入した日以降は、新城市国民健康保険での受診はできません。誤って新城市の国民健康保険を適用して受診された場合は、新城市が立て替えて支払っている医療費(7割または8割)を返還していただくことになります。新城市の国民健康保険を適用して受診されてしまった場合は、すぐに医療機関等に連絡して新城市国民健康保険の資格を喪失していることをお伝えください。
また、職場の健康保険や国民健康保険組合に加入した日以降に特定健診を受診された場合についても、新城市が支払っている特定健診にかかる費用全額を返還していただくことになります。
なお、遡って資格を喪失した場合についても、その間に受診した医療費等は返還の対象となります。
国民健康保険税
国民健康保険税の精算を行い、金額に変更がある場合は、市役所へ書類が届いた翌月の中旬に保険税に関する通知書でお知らせします。
保険税精算の結果、精算後の保険税額が納付済みの金額を上回る場合は、保険税に関する通知書にて差額分の請求が行われます。なお、世帯全員が国民健康保険の被保険者資格を喪失した場合でも、精算後の保険税額が納付済みの金額を上回る場合があります。
また、保険税の還付が発生する場合は、還付手続きに関する書類を送付しますので、必要に応じて手続きを行ってください。なお、お支払いの時期によっては、複数回還付が発生する場合があります。
福祉医療費受給者証をお持ちの場合
子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、母子家庭等医療費受給者証をお持ちの方は別に届け出が必要です。
それぞれお持ちの受給者証を選択すると、各福祉医療費受給資格等変更届(LoGoフォーム)の電子届出ページが開きます。
受給者証をお手元にご用意いただき、以下のフォームからお手続きください。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階















