このページの先頭です

本文ここから

国民健康保険税

ページID:299727788

更新日:2025年4月1日

国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときに、軽い負担で安心して医療を受けることができるよう、普段から保険税を納め、医療費の負担を支え合う、助け合いの制度です。
みなさんに納めていただく国民健康保険税は、国や県からの交付金とともに、医療費を賄うための重要な財源になります。国民健康保険税を未納のままにしておくと、きちんと納めている人との負担の公平性を欠くばかりか、国民健康保険の運営に支障をきたすことにもなります。必ず期日までに保険税を納めてください。

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険等の別の保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は、国民健康保険被保険者が病気やけがをしたときの医療費の財源となる医療分、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる支援分、介護保険制度を支えるための財源となる介護分の3つで構成されており、それぞれ所得割、均等割、平等割の税率等に基づいて計算します。
介護分については、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。

令和7年度の税率等

表中のカッコ内には令和6年度の税率等を記載しています。

令和7年度の税率等
区分 医療分(基礎課税分) 支援分(後期高齢者支援分) 介護分(介護納付金分) 備考
(1)所得割額

6.8%
(6.3%)

2.5%
(2.3%)

2.2%
(1.8%)

被保険者の前年の所得(※)×左の税率
(2)均等割額

25,800円
(25,800円)

9,400円
(9,400円)

10,000円
(10,000円)

被保険者1人あたりの額
(3)平等割額

19,400円
(19,400円)

7,100円
(7,100円)

5,300円
(5,300円)

1世帯あたりの額
(1)から(3)までの合計が、「医療分」「支援分」「介護分」それぞれの年税額となります。
限度額

66万円
(65万円)

26万円
(24万円)

17万円
(17万円)

「医療分」「支援分」「介護分」それぞれの年税額の上限額

※前年の所得:地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地建物等に係る長期または短期譲渡所得(特別控除後の額)、土地等に係る事業所得などの金額(雑損失の繰越控除は適用しない)、株式等に係る譲渡所得の金額から43万円を控除した額です。

国民健康保険税額の試算

令和7年度国民健康保険税の試算ができます。試算には、令和6年中(1月から12月まで)の所得が必要です。以下のエクセルをダウンロードしてご利用ください。

    注意
    1. 計算表はエクセルで作成されています。エクセルがインストールされていないパソコンでは試算できません。
    2. 試算の計算結果は概算であり、正式なものではありません。
    3. 法定軽減(7割、5割、2割軽減)後の金額については参考程度に表示されますが、その他各種減免等を含む試算はできません。

    保険税の納付方法

    大きく以下の2通りの納め方に分かれます。

    普通徴収

    口座振替または納付書による納付です(原則口座振替)。
    一度口座振替の手続きをすれば翌年度以降も自動的に更新され、納め忘れの心配がなくなります(世帯主が変更した場合には再度手続きが必要です。)。
    詳しくは以下のリンクをご覧ください。

    特別徴収(年金天引き)

    国民健康保険に加入している65歳から74歳までの世帯主の方で、次の要件にすべて該当する場合、支給される年金から予め天引きする方法により、納めていただきます。

    要件

    1. 世帯主の年齢が65歳から74歳までであり、かつ国民健康保険に加入している。
    2. 世帯主の年金の年額が18万円以上であり、(介護保険料+国民健康保険税の合計額)が、年金額の2分の1を超えない。
    3. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までである。
    4. 国民健康保険税を納付書で納付している。

    ※年度途中に保険税額の変更があった場合は、年金天引きは行われず、口座振替または納付書による納付となります。

    その他

    税率改定等の背景

    平成30年度の制度改革により、国保は都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保における中心的な役割を担うことになりました。制度改革後は、医療費等の支払いのために都道府県が必要とする額を市町村が事業費納付金として納める仕組みとなり、新城市も国民健康保険税を財源として愛知県に事業費納付金を納めることになりました。
    愛知県は県内市町村の保険税率について、納付金ベースの統一(※)を令和11年度までに行うことを決定しており、各市町村に対して事業費納付金を納めるために必要とされる保険税率を示していますが、現在、新城市の保険税率は県の示す保険税率を大幅に下回っており、国民健康保険税だけでは事業費納付金分を賄うことができない状況です。そのため不足分は事業基金(貯金)による補填で対応していますが、事業基金には限りがあり、このまま補填を継続すると近い将来枯渇してしまいます。
    さらに、医療の高度化や加入者の高齢化などにより1人あたりの医療費が増加しており、新城市国保の財政運営は年々厳しくなっています。
    このような状況をふまえ、加入者の皆様が健康を保持し安心して生活できるよう、将来にわたり安定的な国保財政運営を維持するため、税率改定等を行うこととしました。
    ※納付金ベースの統一
    事業費納付金を算定する際に反映させている年齢調整後の医療費水準を、反映させないようにすることです。新城市のように高齢者の割合が高い市町村は年齢調整により医療費水準が低く調整されており、これが反映されなくなると、反映された場合に比べて事業費納付金が増額します。

    お問い合わせ

    新城市 健康福祉部 保険医療課

    電話番号:0536-23-7625

    ファクス:0536-23-7699

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

    お問い合わせはこちらから


    サブナビゲーションここから
    サブナビゲーションここまで