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国民健康保険税

ページID:299727788

更新日:2026年4月13日

国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときに、軽い負担で安心して医療を受けることができるよう、普段から保険税を納め、医療費の負担を支え合う、助け合いの制度です。
みなさんに納めていただく国民健康保険税は、国や県からの交付金とともに、医療費を賄うための重要な財源になります。国民健康保険税を未納のままにしておくと、きちんと納めている人との負担の公平性を欠くばかりか、国民健康保険の運営に支障をきたすことにもなります。必ず期日までに保険税を納めてください。

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険等の別の保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、同じ世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は、国民健康保険被保険者が病気やけがをしたときの医療費の財源となる医療分、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる支援分、介護保険制度を支えるための財源となる介護分の3つに、令和8年度からは子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための財源となる子ども分が加わり4つで構成されます。
医療分、支援分、介護分は、それぞれ所得割、均等割、平等割の3つで算定され、子ども分は、18歳以上均等割を加えた4つで算定されます。
介護分については、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。

令和8年度の税率等

表中のカッコ内には令和7年度の税率等を記載しています。

令和8年度の税率等
区分

医療分
(基礎課税分)

支援分
(後期高齢者支援金等分)

介護分
(介護納付金分)

子ども分(令和8年度より追加)
(子ども・子育て支援納付金分)

備考
  1. 所得割額

7.4%
(6.8%)

2.6%
(2.5%)

2.3%
(2.2%)

0.29%

被保険者の前年の所得(※)×左の税率
  1. 均等割額

29,800円
(25,800円)

10,600円
(9,400円)

12,000円
(10,000円)

1,300円

被保険者1人あたりの額
※18歳未満の被保険者は、子ども分の均等割が全額軽減されます。

  1. 18歳以上均等割
なし なし なし 30円 18歳以上の被保険者1人あたりの額
  1. 平等割額

19,900円
(19,400円)

7,100円
(7,100円)

5,800円
(5,300円)

800円 1世帯あたりの額
(1)から(4)までの合計が、「医療分」「支援分」「介護分」「子ども分」それぞれの年税額となります。
限度額

67万円
(66万円)

26万円
(26万円)

17万円
(17万円)

3万円 「医療分」「支援分」「介護分」「子ども分」それぞれの年税額の上限額

※前年の所得:地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地建物等に係る長期または短期譲渡所得(特別控除後の額)、土地等に係る事業所得などの金額(雑損失の繰越控除は適用しない)、株式等に係る譲渡所得の金額から43万円を控除した額です。
令和8年度国民健康保険税の税額試算をインターネット上で行うことができます。
詳しくは本ページ最下部をご覧ください。
ご参考にモデルケースの税額も掲載しています。

保険税の納付方法

大きく以下の2通りの納め方に分かれます。

普通徴収

口座振替または納付書による納付です(原則口座振替)。
一度口座振替の手続きをすれば翌年度以降も自動的に更新され、納め忘れの心配がなくなります(世帯主が変更した場合には再度手続きが必要です。)。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

特別徴収(年金天引き)

国民健康保険に加入している65歳から74歳までの世帯主の方で、次の要件にすべて該当する場合、支給される年金から予め天引きする方法により、納めていただきます。

要件

  1. 世帯主の年齢が65歳から74歳までであり、かつ国民健康保険に加入している。
  2. 世帯主の年金の年額が18万円以上であり、(介護保険料+国民健康保険税の合計額)が、年金額の2分の1を超えない。
  3. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までである。
  4. 国民健康保険税を納付書で納付している。

※年度途中に保険税額の変更があった場合は、次のような納付方法となります。

  • 減額となった場合:年金からの天引きが止まり、普通徴収(口座振替または納付書)による納付に切り替わります。
  • 増額となった場合:年金からの天引きに加え、増額分を普通徴収により納付いただきます。

その他

子ども・子育て支援金制度とは

全ての世代や企業から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、皆さんが加入する医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療、被用者保険など)の保険料(税)とあわせて負担していただきます。
この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、育児期間中の国民年金保険料免除、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、こども誰でも通園制度の6つの事業に使われます。

税率改定等の背景

平成30年度の制度改革により、国保は都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保における中心的な役割を担うことになりました。制度改革後は、市町村が支払った給付費の全額が県から交付されることになったため、都道府県は医療費の他、都道府県が必要とする額を市町村から事業費納付金として徴収する仕組みとなり、新城市も国民健康保険税を財源として愛知県に事業費納付金を納めることになりました。
愛知県は県内市町村の保険税率について、将来的な完全統一を見据えながら納付金ベースの統一(※)を令和11年度までに行うことを決定しており、各市町村に対して事業費納付金を納めるために必要とされる保険税率を示していますが、現在、新城市の保険税率は県の示す保険税率を大幅に下回っており、国民健康保険税だけでは事業費納付金分を賄うことができない状況です。そのため不足分は事業基金(貯金)による補填で対応していますが、事業基金には限りがあり、このまま補填を継続すると近い将来枯渇してしまいます。
さらに、医療の高度化や加入者の高齢化などにより1人あたりの医療費が増加しており、新城市国保の財政運営は年々厳しくなっています。
このような状況をふまえ、加入者の皆様が健康を保持し安心して生活できるよう、将来にわたり安定的な国保財政運営を維持するため、税率改定等を行うこととしました。
※納付金ベースの統一
事業費納付金を算定する際に反映させている年齢調整後の医療費水準を、反映させないようにすることです。新城市のように高齢者の割合が高い市町村は年齢調整により医療費水準が低く調整されており、これが反映されなくなると、反映された場合に比べて事業費納付金が増額します。

令和8年度国民健康保険税の試算ができます。試算には、令和7年中(1月から12月まで)の所得情報が必要です。
あくまでも試算ですので、実際の保険税額と異なる場合があります。
試算を始める前に、以下の注意事項等を必ずご確認ください。

注意事項

現在公開している試算フォームの対象年度は、令和8年度(2026年4月から2027年3月分)です。
国民健康保険税の税率等は毎年見直しがありますので、対象年度にご注意ください。
次の条件に該当する方は、実際の保険税額と異なる場合があります。

  1. 入力された内容に誤りや漏れがある。
  2. 年度途中で世帯の加入者の所得が変わる(修正申告した場合など)。
  3. 年度途中で世帯の加入者の人数が変わる。
  4. 年度途中で40歳・65歳・75歳になる加入者がいる。
  5. 同一世帯内に所得を申告していない世帯主または加入者がいる。
  6. 同一世帯内に後期高齢者医療保険の加入者(75歳以上の世帯主または世帯員)がいる。

試算に必要なもの

試算には、世帯主及び世帯の国民健康保険の加入者全員の所得情報が必要です。
源泉徴収票や確定申告書などをお手元にご用意いただき、入力を進めてください。
所得の入力欄は、「給与所得」、「公的年金等に係る所得」、「その他の所得」に分かれています。給与所得、公的年金等に係る所得以外の所得(営業・農業・雑・不動産・配当所得など)は、「その他の所得」に合計金額を入力してください。
※世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主の所得が必要です。
※次の所得は算定対象になりません。

  • 退職所得(一括で支払われる退職金)
  • 確定申告不要制度を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や配当所得等
  • 非課税年金(遺族年金、障害年金など)
  • 各種手当、給付金(失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金など)

モデルケースの税額(参考)

国民健康保険税は、加入者の人数や所得によって金額が異なります。ご参考までにモデルケースの税額を掲載します。
※表中の「合計所得金額(基礎控除後の額)」の欄には、世帯の合計所得金額及びカッコ内に合計所得金額から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた額を表示しています。
※表中の「年税額」の欄には、対象世帯が1年間(令和8年4月から令和9年3月まで)加入した場合の保険税の合計額を表示しています。
※モデルケースとして、65歳未満は給与収入、65歳以上は年金収入があるものとしていますが、個人ごとの所得額が同様であれば、給与・年金以外の所得であっても同様の保険税額となります。

18歳以上40歳未満の単身世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分
A

支援分
B

介護分
C

子ども分
D

年税額
A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)
年税額÷12か月

1給与収入100万円(所得35万円)

35万円
(0円)

14,900円5,300円0円600円20,800円約1,733円7割軽減世帯
2給与収入130万円(所得65万円)

65万円
(22万円)

41,100円14,500円0円1,700円57,300円約4,775円5割軽減世帯
3給与収入160万円(所得95万円)

95万円
(52万円)

78,200円27,600円0円3,200円109,000円約9,083円2割軽減世帯
4給与収入300万円(所得202万円)

202万円
(159万円)

167,300円59,000円0円6,700円233,000円約19,416円 
5給与収入400万円(所得276万円)

276万円
(233万円)

222,100円78,200円0円8,800円309,100円約25,758円 
6給与収入500万円(所得356万円)

356万円
(313万円)

281,300円99,000円0円11,200円391,500円約32,625円 
7

給与収入600万円(所得436万円)

436万円
(393万円)

340,500円119,800円0円13,500円473,800円約39,483円 
8給与収入700万円(所得520万円)

520万円
(477万円)

402,600円141,700円0円15,900円560,200円約46,683円 
9給与収入800万円(所得610万円)

610万円
(567万円)

469,200円165,100円0円18,500円652,800円約54,400円 
18歳以上40歳未満の夫婦2人世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分

A

支援分

B

介護分

C

子ども分

D

年税額

A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)

年税額÷12か月

1

夫:給与収入100万円(所得35万円)
妻:収入0円

35万円
(0円)

23,800円8,400円0円1,000円33,200円約2,766円7割軽減世帯
2

夫:給与収入160万円(所得95万円)
妻:収入0円

95万円
(52万円)

78,200円27,600円0円3,200円109,000円約9,083円5割軽減世帯
3

夫:給与収入200万円(所得132万円)
妻:収入0円

132万円
(89万円)

129,400円45,700円0円5,300円180,400円約15,033円2割軽減世帯
4

夫:給与収入300万円(所得202万円)
妻:収入0円

202万円
(159万円)

197,100円69,600円0円8,000円274,700円約22,891円 
5

夫:給与収入400万円(所得276万円)
妻:収入0円

276万円
(233万円)

251,900円88,800円0円10,200円350,900円約29,241円 
6

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:収入0円

356万円
(313万円)

311,100円109,600円0円12,500円

433,200円

約36,100円 
7

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入100万円(所得35万円)

391万円
(313万円)

311,100円109,600円0円12,500円433,200円約36,100円 
8

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)

488万円
(402万円)

376,900円132,800円0円15,100円524,800円約43,733円 
9

夫:給与収入600万円(所得436万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)

568万円
(482万円)

436,100円153,600円0円17,400円607,100円約50,591円 
18歳以上40歳未満の夫婦と子ども2人(18歳未満と未就学児)世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分

A

支援分

B

介護分

C

子ども分

D

年税額

A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)

年税額÷12か月

1

夫:給与収入100万円(所得35万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

35万円
(0円)

37,200円13,200円0円1,000円51,400円約4,283円7割軽減世帯
2

夫:給与収入160万円(所得95万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

95万円
(52万円)

100,500円35,600円0円3,200円139,300円約11,608円5割軽減世帯
3

夫:給与収入200万円(所得132万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

132万円
(89万円)

127,900円45,200円0円4,300円177,400円約14,783円5割軽減世帯
4

夫:給与収入300万円(所得202万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

202万円
(159万円)

217,000円76,700円0円7,300円301,000円25,083円2割軽減世帯
5

夫:給与収入400万円(所得276万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

276万円
(233万円)

296,600円104,700円0円10,200円411,500円約34,291円 
6

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

356万円
(313万円)

355,800円125,500円0円12,500円493,800円約41,150円 
7

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入100万円(所得35万円)
子2人:収入0円

391万円
(313万円)

355,800円125,500円0円12,500円493,800円約41,150円 
8

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)
子2人:収入0円

488万円
(402万円)

421,600円148,700円0円15,100円585,400円約48,783円 
9

夫:給与収入600万円(所得436万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)
子2人:収入0円

568万円
(482万円)

480,800円169,500円0円17,400円667,700円約55,641円 
40歳以上65歳未満の単身世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分
A

支援分
B

介護分
C

子ども分
D

年税額
A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)
年税額÷12か月

1給与収入100万円(所得35万円)

35万円
(0円)

14,900円5,300円5,300円600円26,100円約2,175円7割軽減世帯
2給与収入130万円(所得65万円)

65万円
(22万円)

41,100円14,500円13,900円1,700円71,200円約5,933円5割軽減世帯
3給与収入160万円(所得95万円)

95万円
(52万円)

78,200円27,600円26,200円3,200円135,200円約11,266円2割軽減世帯
4給与収入300万円(所得202万円)

202万円
(159万円)

167,300円59,000円54,300円6,700円287,300円約23,941円 
5給与収入400万円(所得276万円)

276万円
(233万円)

222,100円78,200円71,300円8,800円380,400円約31,700円 
6給与収入500万円(所得356万円)

356万円
(313万円)

281,300円99,000円89,700円11,200円481,200円約40,100円 
7給与収入600万円(所得436万円)

436万円
(393万円)

340,500円119,800円108,100円13,500円581,900円約48,491円 
8給与収入700万円(所得520万円)

520万円
(477万円)

402,600円141,700円127,500円15,900円687,700円約57,308円 
9給与収入800万円(所得610万円)

610万円
(567万円)

469,200円165,100円148,200円18,500円801,000円約66,750円 
40歳以上65歳未満の夫婦2人世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分

A

支援分

B

介護分

C

子ども分

D

年税額

A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)

年税額÷12か月

1

夫:給与収入100万円(所得35万円)
妻:収入0円

35万円
(0円)

23,800円8,400円8,900円1,000円42,100円約3,508円7割軽減世帯
2

夫:給与収入160万円(所得95万円)
妻:収入0円

95万円
(52万円)

78,200円27,600円26,800円3,200円135,800円約11,316円5割軽減世帯
3

夫:給与収入200万円(所得132万円)
妻:収入0円

132万円
(89万円)

145,300円51,400円50,200円6,000円252,900円約21,075円2割軽減世帯
4

夫:給与収入300万円(所得202万円)
妻:収入0円

202万円
(159万円)

197,100円69,600円66,300円8,000円341,000円約28,416円 
5

夫:給与収入400万円(所得276万円)
妻:収入0円

276万円
(233万円)

251,900円88,800円83,300円10,200円434,200円約36,183円 
6

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:収入0円

356万円
(313万円)

311,100円109,600円101,700円12,500円534,900円約44,575円 
7

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入100万円(所得35万円)

391万円
(313万円)

311,100円

109,600円101,700円12,500円534,900円約44,575円 
8

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)

488万円
(402万円)

376,900円132,800円122,200円15,100円647,000円約53,916円 
9

夫:給与収入600万円(所得436万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)

568万円
(482万円)

436,100円153,600円140,600円17,400円747,700円約62,308円 
40歳以上65歳未満の夫婦と子ども2人(18歳未満と未就学児)世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分

A

支援分

B

介護分

C

子ども分

D

年税額

A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)

年税額÷12か月

1

夫:給与収入100万円(所得35万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

35万円
(0円)

37,200円13,200円8,900円1,000円60,300円約5,025円7割軽減世帯
2

夫:給与収入160万円(所得95万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

95万円
(52万円)

100,500円35,600円26,800円3,200円166,100円約13,841円5割軽減世帯
3

夫:給与収入200万円(所得132万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

132万円
(89万円)

127,900円45,200円35,300円4,300円212,700円約17,725円5割軽減世帯
4

夫:給与収入300万円(所得202万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

202万円
(159万円)

217,000円76,700円60,400円7,300円361,400円約30,116円2割軽減世帯
5

夫:給与収入400万円(所得276万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

276万円
(233万円)

296,600円104,700円83,300円10,200円494,800円約41,233円 
6

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:収入0円
子2人:収入0円

356万円
(313万円)

355,800円125,500円101,700円12,500円595,500円約49,625円 
7

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入100万円(所得35万円)
子2人:収入0円

391万円
(313万円)

355,800円125,500円101,700円12,500円595,500円約49,625円 
8

夫:給与収入500万円(所得356万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)
子2人:収入0円

488万円
(402万円)

421,600円148,700円122,200円15,100円707,600円約58,966円 
9

夫:給与収入600万円(所得436万円)
妻:給与収入200万円(所得132万円)
子2人:収入0円

568万円
(482万円)

480,800円169,500円140,600円17,400円808,300円約67,358円 
65歳以上の単身世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分
A

支援分
B

介護分
C

子ども分
D

年税額
A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)
年税額÷12か月

1年金収入140万円(所得30万円)

30万円
(0円)

14,900円5,300円0円600円20,800円約1,733円7割軽減世帯
2年金収入170万円(所得60万円)

60万円
(17万円)

37,400円13,200円0円1,500円52,100円約4,341円5割軽減世帯
3年金収入200万円(所得90万円)

90万円
(47万円)

74,500円26,300円0円3,000円103,800円約8,650円2割軽減世帯
4年金収入250万円(所得140万円)

140万円
(97万円)

121,400円42,900円0円4,900円169,200円約14,100円 
5年金収入300万円(所得190万円)

190万円
(147万円)

158,400円55,900円0円6,300円220,600円約18,383円 
6年金収入350万円(所得235万円)

235万円
(192万円)

191,700円67,600円0円7,600円266,900円約22,241円 
7

年金収入400万円(所得272万5千円)

272万5千円
(229万5千円)

219,500円77,300円0円8,700円305,500円約25,458円 
8年金収入450万円(所得314万円)

314万円
(271万円)

250,200円88,100円0円9,900円348,200円約29,016円 
9年金収入500万円(所得356万5円)

356万5千円
(313万5千円)

281,600円99,200円0円11,200円392,000円約32,666円 

65歳以上の夫婦2人世帯
パターン収入額等

合計所得金額
(基礎控除後の額)

保険税額備考

医療分
A

支援分
B

介護分
C

子ども分
D

年税額
A+B+C+D

1か月あたりの金額(参考)
年税額÷12か月

1

夫:年金収入140万円(所得30万円)
妻:年金収入50万円(所得0円)

30万円
(0円)

23,800円8,400円0円1,000円33,200円約2,766円7割軽減世帯
2

夫:年金収入170万円(所得60万円)
妻:年金収入80万円(所得0円)

60万円
(17万円)

52,300円18,500円0円2,200円73,000円約6,083円5割軽減世帯
3

夫:年金収入200万円(所得90万円)
妻:年金収入110万円(所得0円)

90万円
(47万円)

74,500円26,300円0円3,000円103,800円約8,650円5割軽減世帯
4

夫:年金収入250万円(所得140万円)
妻:年金収入140万円(所得30万円)

170万円
(97万円)

135,300円47,800円0円5,500円188,600円約15,716円2割軽減世帯
5

夫:年金収入300万円(所得190万円)
妻:年金収入140万円(所得30万円)

220万円
(147万円)

188,200円66,500円0円7,700円262,400円約21,866円 
6

夫:年金収入350万円(所得235万円)
妻:年金収入170万円(所得60万円)

295万円
(209万円)

234,100円82,600円0円9,500円326,200円約27,183円 
7

夫:年金収入400万円(所得272万5千円)
妻:年金収入170万円(所得60万円)

332万5千円
(246万5千円)

261,900円92,300円0円10,600円364,800円約30,400円 
8

夫:年金収入450万円(所得314万円)
妻:年金収入200万円(所得90万円)

404万円
(318万円)

314,800円110,900円0円12,600円438,300円約36,525円 
9

夫:年金収入500万円(所得356万5円)
妻:年金収入200万円(所得90万円)

446万5千円
(360万5千円)

346,200円122,000円0円13,900円482,100円約40,175円 

    お問い合わせ

    新城市 健康福祉部 保険医療課

    電話番号:0536-23-7625

    ファクス:0536-23-7699

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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