このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

国民健康保険の給付

ページID:914453558

更新日:2024年2月28日

シェア

国民健康保険は、被保険者の皆さんに以下の給付をしています。
その際は、下記の2点と各種手続きに応じて必要なものをお持ちください。

  • 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの
    (マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票)
  • 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
    官公署発行の顔写真付のもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード等)なら1点。
    顔写真付のものが無ければ、官公署が発行した証や通知類(介護保険証や年金証書等)などを2点。

療養の給付

病気やけがの時、病院などで義務教育就学前までは2割、義務教育就学後から70歳の誕生日の当月(1日が誕生日の人は前月末)までは3割、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)からは2割から3割(所得の状況や生年月日などにより決定します。)の一部負担金(自己負担)を払うことによって、診察などの医療を受けられます。
70歳以上の方には高齢受給者証を交付しますので、忘れずに被保険者証と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。

療養費

急病でやむを得ず被保険者証を持たずに医療機関等で受診し、10割の自己負担額を支払ったときや、医師が必要と認めて装着したコルセット等の治療用装具(補装具)の費用を支払ったときは、申請し認められれば給付を受けることができます。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 領収書
  3. 預金通帳など振込先のわかるもの
  4. やむを得ず10割支払ったときは、診療報酬明細書(レセプト)
    医療機関等から受け取ってください。受け取れない場合は保険医療課へご相談ください。
  5. 補装具を購入したときは、医師の意見書・診断書
  6. 靴型装具を購入したときは、写真(本人が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

海外療養費

海外の医療機関等で受診を受けた場合は被保険者証が使えないため医療費の全額を支払いますが、申請し認められれば給付を受けることができます。所定の用紙がありますので、受診する際に医療機関等にお持ちください。

  • 海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支給されます。
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
  • 治療を目的とした海外渡航における診療行為は給付の対象になりません。
  • 請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年です。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 領収書
  3. 預金通帳など振込先のわかるもの
  4. 診療内容明細書
    ※様式A・国民健康保険用国際疾病分類表
  5. 領収明細書
    ※様式B・歯科様式
  6. パスポート

診療内容明細書および領収明細書は、申請の前にあらかじめ現地の医療機関等で作成していただく書類です。
医療機関ごとに各月ごと、入院・入院外に分けて作成していただき、外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります。領収明細書は医科と歯科で様式が異なります。

高額療養費

1カ月間(同一月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、自己負担限度額は4回目以降の金額になります。

  • 月ごと(1日から末日まで)で医療機関ごとの受診について計算します。
  • 同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。
  • 差額ベッド代等の保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代は自己負担額には含まれません。
  • 70歳以上の方はすべての自己負担額を合算することができますが、70歳未満の方については21,000円以上の自己負担額を合算することができます。

高額療養費が支給されると思われる方については、診療月のおおむね2カ月後に申請についての通知を送付しますので、下記のものをお持ちになって各申請窓口で手続きをしてください。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険高額療養費についての通知書
  2. 対象の方の保険証
  3. 高齢受給者証(70歳以上の方)
  4. 治療費の領収書
  5. 預金通帳など振込先のわかるもの

ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になりますのでご注意ください。
振込用口座の詳しい内容については、ゆうちょ銀行ホームページをご覧ください。

限度額適用認定証

70歳未満の方の1カ月間(同一月内)の医療費について、あらかじめ申請をし「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると窓口での負担額が自己負担限度額までとなります。申請を希望される方は、下記のものをお持ちになって、市役所保険医療課または各総合支所地域課で手続きをしてください。

申請に必要なもの

  1. 限度額認定証が必要な方の保険証
  2. 別世帯の方が申請する場合は委任状

マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として登録していること)を利用すれば事前の手続きは不要です

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、窓口での負担額が自己負担限度額までとなります。

ご利用にあたっての注意点

  • オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では、引き続き限度額認定証等の提示が必要です。(事前に申請し、限度額適用認定証等の交付を受けてください。)
  • 申請月以前12か月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額


自己負担限度額

所得区分

外来のみ

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

4回目以降の場合は140,100円

現役並み所得者2

課税所得

380万円以上

690万円未満

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

4回目以降の場合は93,000円

現役並み所得者1

課税所得

145万円以上

380万円未満

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

4回目以降の場合は44,400円

一般

18,000円※

57,600円

4回目以降の場合は44,400円

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円


※年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。
「現役並み所得者」・・・同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の被保険者がいる方。ただし、70歳以上の被保険者の収入の合計が一定額未満(1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満)である場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
「一般」 現役並み所得者、低所得2、低所得1のいずれにも該当しない方。
「低所得2」 同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方。(低所得1以外の方)
「低所得1」 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

70歳未満の方を含めたときの自己負担限度額


自己負担限度額
所得区分所得要件3回目まで(12カ月以内で)4回目以降

旧ただし書所得
901万円超

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得
600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書所得
210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得
210万円以下

57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

所得申告がない場合はアとみなされます。
旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額のことです。

高額医療・高額介護合算療養費

1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して限度額を超えた場合に、その超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
基準日(7月31日)時点で新城市国民健康保険に加入している方のうち該当になると思われる方には申請についてのご案内を送付しますので、ご案内が届きましたら申請してください。ただし、計算期間中(毎年8月から翌年7月まで)に次に該当する異動をされた方には、申請のご案内ができない場合があります。

  • お住まいの市町村が変わった方
  • 他の医療保険から新城市国民健康保険に移られた方

70歳以上75歳未満の方の負担限度額

所得区分限度額

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上690万円未満)

141万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上380万円未満)

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円

70歳未満の方の負担限度額

所得区分算定基準額

旧ただし書所得
901万円超

212万円

旧ただし書所得
600万円超~901万円以下

141万円

旧ただし書所得
210万円超~600万円以下

67万円

旧ただし書所得
210万円以下

60万円
住民税非課税世帯34万円

旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額のことです。
所得申告がない場合は一番上の区分とみなされます。

出産育児一時金

被保険者が出産したときに50万円が支給されます。(妊娠12週以上であれば、流産、死産などでも支給されます。)ただし、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合の支給額は48万8,000円(令和5年3月31日までの出産は40万8,000円)です。
他の健康保険から出産育児一時金が支給されるときは、国民健康保険からは支給されません。会社を退職前に健康保険の被保険者本人としての資格が継続して1年以上ある方は、被保険者資格を喪失後6カ月以内の出産の場合、国保加入前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金は新城市国民健康保険から医療機関等に直接支給されます。

出産費用が支給額を超える場合

出産費用が支給額(50万円又は48万8,000円)を超える場合は、その超えた額を退院時に医療機関等の窓口でお支払いください。

出産費用が支給額未満の場合

出産費用が支給額(50万円又は48万8,000円)未満の場合は、その差額分を新城市国民健康保険へ請求してください。

申請に必要なもの

  1. 出産された方の保険証
  2. 預金通帳など振込先のわかるもの
  3. 医療機関等から発行される出産費用の領収・明細書
  4. 直接支払制度利用の同意書

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しないで出産費用の全額を医療機関等にお支払いされた場合は、出産育児一時金を本人が受け取ることができます。

申請に必要なもの

  1. 出産された方の保険証
  2. 預金通帳など振込先のわかるもの
  3. 医療機関等から発行される出産費用の領収・明細書
  4. 直接支払制度を利用しない旨の文書

※ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になりますのでご注意ください。振込用口座の詳しい内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ゆうちょ銀行ホームページ(外部サイト)(新しい画面が展開します)をご覧ください。

葬祭費

被保険者が死亡したときにその葬儀を行った方に、5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 保険証(世帯主の方が亡くなられ、世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は、加入者全員の保険証が必要です。)
  2. 預金通帳など振込先のわかるもの
  3. 会葬礼状(無い場合は保険医療課へお問い合わせください。)

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ