国民健康保険資格喪失の届出を郵送でも受付けます
国民健康保険の資格異動に関する届けは、来庁によるものが原則となっています。
しかし、就労等により新たに社会保険に加入した方で、市役所開庁時間内に国民健康保険の資格喪失手続きに来庁することが難しい方については、郵送でも喪失手続きを受付けます。
届出方法
保険医療課へ必要書類を送付してください。
〒441-1392
愛知県新城市字東入船115番地
新城市役所保険医療課
必要書類 | 備考 |
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加入した保険の資格取得日が分かるものの写し |
国民健康保険をやめる方全員分 |
国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ | 国民健康保険をやめる方全員分 |
資格喪失届 |
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届出者の本人確認書類の写し | 1種類でよいもの…マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳のような官公署発行の顔写真付きの書類 |
福祉医療変更届 |
該当する医療の変更届をダウンロードしてください。 |
注意してください
- 送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができませんのでご注意ください。その場合は送付いただいた書類を返送いたします。
- 郵便事故には責任を負いかねますので、簡易書留等で送付いただくことを推奨いたします。
- 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、加入手続きの伴う届出は受付できません。加入を伴う届出についてはご来庁での手続きをお願いいたします。
他の健康保険に加入後の受診
職場の健康保険や国民健康保険組合に加入した日以降は、新城市国民健康保険での受診はできません。誤って新城市の国民健康保険を適用して受診された場合は、新城市が立て替えて支払っている医療費(7割または8割)を返還していただくことになります。新城市の国民健康保険を適用して受診されてしまった場合は、すぐに医療機関等に連絡して新城市国民健康保険の資格を喪失していることをお伝えください。
また、職場の健康保険や国民健康保険組合に加入した日以降に特定健診を受診された場合についても、新城市が支払っている特定健診にかかる費用全額を返還していただくことになります。
なお、遡って資格を喪失した場合についても、その間に受診した医療費等は返還の対象となります。
国民健康保険税
国民健康保険税の精算を行い、金額に変更がある場合は、市役所へ書類が届いた翌月の中旬に保険税に関する通知書でお知らせします。
保険税精算の結果、精算後の保険税額が納付済みの金額を上回る場合は、保険税に関する通知書にて差額分の請求が行われます。なお、世帯全員が国民健康保険の被保険者資格を喪失した場合でも、精算後の保険税額が納付済みの金額を上回る場合があります。
また、保険税の還付が発生する場合は、還付手続きに関する書類を送付しますので、必要に応じて手続きを行ってください。なお、お支払いの時期によっては、複数回還付が発生する場合があります。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階