柔道整復師の施術を受けられる方へ
整骨院・接骨院で柔道整復師から施術を受ける場合、国民健康保険が「適用になるもの」と「適用にならないもの」があります。
健康保険が適用になるもの
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷(肉離れなど)
- 骨折、脱臼(緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
例:日常生活やスポーツ中に転んでひざを打ったり、足首をひねったりして急に痛みがでたとき。
健康保険が適用にならないもの
- 慢性的な肩こりや筋肉疲労
- スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
- 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)が原因の痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
- 病院、診療所などで同じ負傷等の治療を受けているもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
施術を受けるときの注意点
1. 負傷の原因を正しく伝えましょう。
施術が国民健康保険の対象にならない場合もありますので、「いつ・どこで・何をして・どんな症状か」など、負傷の原因は正しく伝えましょう。
2.署名、押印の前に記載内容を確認しましょう。
柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。「受領委任」の場合、「療養費支給申請書」の受取代理人欄への患者の署名が必要ですが、記載されている負傷原因・負傷名・施術内容・施術日数などをしっかり確認してから署名しましょう。
3.領収書をもらいましょう。
平成22年9月1日以降の施術分から、領収書の無料交付が義務化されています。領収書の金額などを確認し、大切に保管してください。
医療費の適正化にご協力をお願いします
受診内容の確認のため、施術を受けた方に市役所から負傷原因・施術内容などをお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階