マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、一部の医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
事前登録
利用には事前登録が必要になります。
次のいずれかの方法で事前登録を行ってください。
- ご自身やご家族等がお持ちのスマートフォン・パソコンから接続したマイナポータルで登録(一部未対応の機種あり)
- セブンイレブン店舗内のセブン銀行ATMで登録
- 市役所本庁舎1階総合案内付近のマイナポータル用端末で登録
登録には、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード及び暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
よくある質問
どのように使うのですか?
- 医療機関・薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざします。
- 顔認証または暗証番号(数字4ケタ)の入力により本人確認を行います。
どこの医療機関・薬局で利用できますか?
利用できる医療機関・薬局の一覧が、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ|厚生労働省(外部サイト)
また、当該医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることがわかるよう、ステッカーやポスターが院内等に掲示されます。
ステッカー
ポスター
利用できる医療機関・薬局は順次拡大予定ですが、利用開始時期はそれぞれ異なりますので、事前にご確認ください。
※医療機関等によっては、従来の健康保険証の提示を求められる場合があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?
- 就職や転職、結婚、引っ越しをしたとき、保険者での手続きが完了次第、健康保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。(※保険者への変更・加入・脱退の手続きは引き続き必要です。)
- マイナポータルから、ご自身の薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報を閲覧することができます。
- 薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。
- 健康保険証だけでなく、特定疾病療養受療証や、限度額適用認定証など一部証類の持参が不要になります。
窓口への持参が不要になる証類はどれですか?
- 保険者証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証など)
- 被保険者証資格証明書
- 特定疾病療養受療証
- 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証(従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では、原則として申請なしに限度額が適用されます。)
などの持参が不要となります。
ご注意ください
以下の受給者証などは持参が必要です。
- 子ども医療費受給者証
- 障害者医療費受給者証
- 精神障害者医療費受給者証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 母子家庭等医療費受給者証 など
これらの、子ども・障害者・母子(父子)家庭などを対象とした市の医療費助成については、従来通り医療費受給者証を持参してください。
従来の健康保険証では受診できなくなるのですか?
マイナンバーカードの健康保険証利用を開始した方でも、すべての医療機関・薬局で、従来と同じようにお持ちの健康保険証で受診できます。
また、マイナンバーカードを利用できるオンライン資格確認を導入していない医療機関・薬局では、従来の健康保険証が必要になりますので、忘れずにお持ちください。
DV・虐待等被害者の方へ
マイナンバーカードの保険証利用開始にともない、DV・虐待等被害者の方のマイナンバーカードを加害者やその関係者が所持している場合などにおいて、加害者側にご自身の情報を閲覧される可能性があります。
健康保険証の発行元(健康保険組合や市区町村等)に、情報の不開示措置を希望する旨の届出を行ってください。
手続方法など詳しい内容については、健康保険証の発行元へお問い合わせください。
その他詳細について
マイナンバーカードの保険証利用に関して、詳しくは以下のページをご確認ください。
国のサイト
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル(外部サイト)
マイナンバーカードの保険証利用について|厚生労働省(外部サイト)
新城市国民健康保険加入者の方へ
お問い合わせ
新城市 企画部 情報政策課
電話番号:0536-23-7612
ファクス:0536-23-8388
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎4階