マイナンバー(個人番号)の通知及びマイナンバーカード(個人番号カード)の交付
平成28年1月から年金・雇用保険や税申告などの手続きにおいて、マイナンバー(個人番号)が必要となりました。
このため、平成27年10月から「通知カード」を順次郵送しておりましたが、令和2年5月に通知カードが廃止したことにともない、今後出生等で新しくマイナンバー(個人番号)が付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
また、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の申請・交付は引き続き行っています。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてはこちら(外部サイト)
個人番号通知書
令和2年5月25日以降、出生届を出された方や日本で初めて住民登録をされた方などに対して、「個人番号通知書」が送付されます。
通知カードとは異なり、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使えませんのでご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)
身分証明書として使用できるほか、e-Tax等の電子申請や、コンビニエンスストアで証明書を取得するコンビニ交付等に利用する電子証明書も搭載できます。
カードに記載される情報
表面に氏名・住所・生年月日・性別・本人の顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
手数料
初回の発行手数料は無料です。
ただし、一度交付を受けた後、紛失や破損などにより再度交付を受ける場合は、再発行手数料(1,000円)が必要となります。
有効期限
- 申請時18歳以上の方:10年
- 申請時18歳未満の方:5年
- 外国人の方:在留期限まで
カードの更新
有効期限のお知らせが届いた方は、「有効期限が到来するもの」欄をご覧ください。
「有効期限が到来するもの」欄に「マイナンバーカード(個人番号カード)」が書かれている方
顔写真が新しくなりますので、再度申請および交付の手続きが必要です。案内のとおりカードの更新申請をお願いします。
この場合、カードの再発行手数料は無料です。
古いカードは新しいカードと引き換えになりますので、有効期限が切れても大切に保管してください。
「有効期限が到来するもの」欄に「電子証明書」のみ書かれている方
カード自体ではなく、カードに搭載されている電子証明書の更新手続きが必要です。
電子証明書はどなたも一律5年で有効期限がきます。
電子証明書をそのまま利用されたい方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し市役所窓口までお越しください。顔写真の更新は不要です。
申請方法
通知カードまたは個人番号通知書に同封されている交付申請書を使用して申請できます。
写真を貼り付け、必要事項をご記入のうえ郵送するか、もしくは申請書のQRコードからインターネットを通じて送信してください。
また、市民課で申請をお手伝いするサービスも行っています。(詳しくはマイナンバー交付申請補助サービスをご覧ください)
注意事項
法律改正により、令和6年12月2日以降は、1歳未満の方の顔写真付きマイナンバーカードは申請できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り
申請後、約1ヶ月から1ヶ月半程度で、カードがご本人の住所地の市役所に届きます。(令和3年3、4月に申請された方は、2ヶ月以上かかる場合があります。)
交付の準備を整え、ご自宅に交付通知書(ハガキ)と受け取りのご案内を郵送しますので、カードのご本人様が、市役所の窓口へ受け取りにお越しください。
受け取り場所
本庁舎1階1番「マイナンバーカードのこと」窓口
持ち物
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくは下表をご覧ください)
- 交付通知書(ハガキ)
- 通知カード※
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※通知カードは制度廃止後も、一度通知カードの交付を受けた方については返納が必要です。紛失等でお手元にない場合は、窓口で紛失の届出をしていただきます。
本人確認書類は原本をお持ちください
※本人確認書類に不備または不足がある場合、カードの受け取りはできません。不安な方は、必ず事前にお問い合わせください。
A:顔写真付き公的身分証明書 |
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B:Aをお持ちでない方 |
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受け取りについての注意事項
- 受け取りは必ずご本人がお越しください。
- 受け取り時15歳未満の方は、法定代理人(親権者)が同行し、お二人の本人確認書類をお持ちください。
- 成年被後見人の方は、法定代理人が同行し、本人確認書類および登記事項証明書その他の資格を証する書類をお持ちください。
代理人による受け取りについて
本人が病気、身体の障害等やむを得ず来庁することができない理由であれば、代理人がマイナンバーカード(個人番号カード)を受け取ることができます。
なお、「仕事のため」「学業のため」はやむを得ない理由に該当しません。
代理人による受け取りを希望する場合、以下の書類が必要となります。
- 交付通知書
(回答書欄、委任状欄、暗証番号欄を本人が記入し、暗証番号欄には目隠しシールを貼り付けてください。) - 本人の本人確認書類
(上記のAから2点、またはAとBをそれぞれ1点ずつ、またはBを3点(顔写真付きが最低1点必要)) - 代理人の本人確認書類
(Aを2点、または、AとBからそれぞれ1点ずつ) - 代理権者の確認書類
(代理人が成年後見人の場合は登記事項証明書。15歳未満の子の別居の親権者は戸籍謄本など(本籍が新城市内の場合は不要)親権者であることを確認できるもの。同一世帯の親は不要です。) - 通知カード
(マイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカード※ただし、令和2年5月25日以降に出生、または国外から転入された方には交付されていません。) - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人の来庁が困難であることを証する書類
((例)診断書・本人の障害者手帳・本人が施設等に入所している事実を証する書類)
その他ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階