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住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できます

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更新日:2024年11月14日

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令和元年11月5日(火曜日)から住民票などに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

旧姓を併記できる書類

  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証の署名用電子証明書

これにより、結婚をした場合でも、住民票などに旧姓を記載できるようになります。

旧姓を併記できるメリット

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

詳細

以下の総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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