令和元年11月5日(火曜日)から住民票などに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
旧姓を併記できる書類
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 公的個人認証の署名用電子証明書
これにより、結婚をした場合でも、住民票などに旧姓を記載できるようになります。
旧姓を併記できるメリット
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
詳細
以下の総務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階