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転入

ページID:274612874

更新日:2021年11月11日

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転入届(市外及び外国から新城市への異動)

届出の期間

新しい住所へ住み始めてから14日以内

届出人

  • 本人(転入する方)
  • 新住所で世帯を同一にする方

※上記以外の方が届け出る場合は委任状が必要となります。

届出の場所

本庁市民課、または鳳来・作手各総合支所の地域課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

届出に必要なもの

  • 転出証明書(前住所地で転出の手続きをすると発行されます)

※個人番号カード(マイナンバーカード)を利用した特例転入及び国外からの転入の場合は不要です。

  • 届出人の運転免許証や個人番号カード(マイナンバーカード)などの本人確認書類(詳しくは本人確認についてをご覧下さい)
  • 代理の場合は委任状
  • 本人(転入する方全員分)の個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 国外からの転入で本籍地が新城でない場合は、戸籍謄本および附票

個人番号カード(マイナンバーカード)の更新について

個人番号カード(マイナンバーカード)を引き続き利用するために、転入と同時に継続利用の手続きを行います。暗証番号の入力が必要となりますので、ご確認の上お越しください。

届出人

本人又は同一世帯員
※暗証番号が分からない方については、暗証番号の初期化の手続きが必要となります。
暗証番号初期化の手続きは、ご本人以外の方はできません。

届出期間

転入届出した日から90日以内
※ただし、転入手続きを異動の日から14日以内にした方に限ります

その他ご質問等あれば、下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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