転入届(市外及び外国から新城市への異動)
届出の期間
新しい住所へ住み始めてから14日以内
届出人
- 本人(転入する方)
- 新住所で世帯を同一にする方
※上記以外の方が届け出る場合は委任状が必要となります。
届出の場所
本庁市民課、または鳳来・作手各総合支所の地域課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地で転出の手続きをすると発行されます)
※個人番号カード(マイナンバーカード)を利用した特例転入及び国外からの転入の場合は不要です。
- 届出人の運転免許証や個人番号カード(マイナンバーカード)などの本人確認書類(詳しくは本人確認についてをご覧下さい)
- 代理の場合は委任状
- 本人(転入する方全員分)の個人番号カード(マイナンバーカード)
- 国外からの転入で本籍地が新城でない場合は、戸籍謄本および附票
個人番号カード(マイナンバーカード)の更新について
個人番号カード(マイナンバーカード)を引き続き利用するために、転入と同時に継続利用の手続きを行います。暗証番号の入力が必要となりますので、ご確認の上お越しください。
届出人
本人又は同一世帯員
※暗証番号が分からない方については、暗証番号の初期化の手続きが必要となります。
暗証番号初期化の手続きは、ご本人以外の方はできません。
届出期間
転入届出した日から90日以内
※ただし、転入手続きを異動の日から14日以内にした方に限ります
その他ご質問等あれば、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階