転入届(市外及び外国から新城市への異動)
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内
届出人
- 本人(転入する方)
- 新住所で世帯を同一にする方
※上記以外の方が届け出る場合は委任状が必要となります。
届出場所
本庁市民課、または鳳来・作手各総合支所の地域課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地で転出の手続きをすると発行されます)
※マイナンバーカードを利用した特例転入及び国外からの転入の場合は不要です。
- 届出人の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類(詳しくは本人確認についてをご覧ください)
- 代理人の場合は委任状
- 本人(転入する方全員分)のマイナンバーカード
- 国外からの転入で本籍地が新城でない場合は、戸籍謄本および附票
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードを引き続き利用するために、転入と同時に継続利用の手続きを行います。
暗証番号の入力が必要となりますのでご確認の上お越しください。
更新手続期間
転入の届出をした日から90日以内
※ただし、転入の届出を新しい住所に住み始めた日から14日以内に手続きした方に限ります。
代理人による継続利用の手続き
マイナンバーカードの更新手続きを本人以外が行う場合は、次の1または2のいずれかにより行う必要があります。
1 代理人が同一世帯の方の場合
本人のマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です。また、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の顔写真付き身分証明書)もご持参ください。
なお、署名用電子証明書の発行もご希望される場合は、下記の委任状が必要です。
※同一世帯員とは、転入後に同一世帯員となる方のことです。
電子証明書委任状(同一世帯員に委任する場合)(PDF:87KB)
2 代理人が別世帯の方の場合
本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の顔写真付き身分証明書)、委任状が必要です。委任状は下記のものをご利用ください。
なお、「代理人が同一世帯の方の場合」と異なり、下記の委任状で委任できる事項は「継続利用の手続き」のみです。
署名用電子証明書の発行は即日できませんので、署名用電子証明書の発行を希望される場合は、後日、本人に来庁いただく必要があります。詳しくは、転入届出の際に窓口でご確認ください。
継続利用等委任状(別世帯員に委任する場合)(PDF:79KB)
代理人による手続きの注意事項
- 委任状は委任者が全て記入し、封筒に封入・封緘した状態でご持参ください。なお、暗証番号の記入が無い場合や、記入した暗証番号が誤っている場合は受付ができません。
- 暗証番号が分からない場合やパスワードのロックがかかってしまっている場合については、暗証番号初期化の手続きが必要です。代理人による暗証番号初期化の手続きは、即日行うことができません。
- 転入届と別の日に手続きする場合は、照会書兼回答書(郵送)が必要です。詳しくは窓口でご確認ください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階















