国の制度改正により、令和8年6月14日から、「在留カード」及び「特別永住者証明書」と「マイナンバーカード」が一体化した「特定在留カード」及び「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が開始しました。
特定在留カード・特定特別永住者証明書とは
特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードのことです。
特定特別永住者証明書とは、特別永住者証明書とマイナンバーカードの機能を一体化したカードのことです。
カードの一体化は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを個別で所有することも可能です。
制度の詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。
特定在留カード等の申請について
特定在留カード等の交付申請は、以下の対象者が住所地の届け出を行う場合で同日に限り新城市役所市民課窓口で行うことができます。
対象者
- 新規上陸後の住居地の届け出(中長期在留者)
- 在留資格変更等に伴う住居地の届け出(中長期在留者)
- 住居地の変更届出(中長期在留者、特別永住者)
- その他の事由による特定特別永住者証明書の申請に関しては、新城市役所市民課へお問い合わせください。
- 1から3に該当しない場合の申請は市役所で受け付けることが出来ないため、地方出入国在留管理局へお問い合わせください。
- 該当する場合でも、現在所有する在留カード等の有効期限が1ヶ月未満の場合や地方出入国在留管理局にて在留申請を手続き中などにより申請が受け付けられないことがあります。
申請手続きについて
申請窓口:新城市役所本庁舎1階市民課窓口
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 特定在留カード及び特定特別永住者証明書の申請及び交付は鳳来総合支所及び作手総合支所で受付できませんのでご注意ください。
- 申請は住所変更の届け出と同日のみ受付可能です。後日の申請は対象外となるため、地方出入国在留管理局での手続きをお願いします。
- 一部の申請について手数料が生じる場合があります。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階















