このページの先頭です

本文ここから

転居

ページID:718848007

更新日:2026年5月7日

転居届(新城市内での異動)

届出期間

新しい住所に住み始めた日から14日以内

届出人

  • 本人(転居する方)
  • 新住所で世帯を同一にする方
  • 旧住所で世帯が同一だった方

※上記以外の方が届け出る場合は委任状が必要となります。

届出場所

本庁市民課、または鳳来・作手各総合支所の地域課(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

届出に必要なもの

  • 届出人の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類

(詳しくは本人確認についてをご覧下さい)

  • 代理人の場合は委任状
  • 本人(転居する方全員分)のマイナンバーカード

マイナンバーカードの更新について

マイナンバーカードを引き続き利用するために、転居と同時に券面記載事項の変更手続きを行います。
暗証番号の入力が必要となりますので、ご確認の上お越しください。
券面記載事項の変更手続きを行わない場合、マイナンバーカードを使った各種手続きができませんので、お早めにお手続きください。

代理人による券面記載事項の変更手続き

マイナンバーカードの更新手続きを本人以外が行う場合は、次の1または2のいずれかにより行う必要があります。

1 代理人が同一世帯の方の場合

本人のマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です。また、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の顔写真付き身分証明書)もご持参ください。
なお、署名用電子証明書の発行もご希望される場合は、下記の委任状が必要です。
※同一世帯員とは、転居後に同一世帯員となる方のことです。

2 代理人が別世帯の方の場合

本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等の顔写真付き身分証明書)、委任状が必要です。委任状は下記のものをご利用ください。
なお、「代理人が同一世帯の方の場合」と異なり、下記の委任状で委任できる事項は「券面記載事項の変更手続き」のみです。
署名用電子証明書の発行は即できませんので、署名用電子証明書の発行を希望される場合は、後日、本人に来庁いただく必要があります。詳しくは、転居届出の際に窓口でご確認ください。

代理人による手続きの注意事項
  • 委任状は委任者が全て記入し、封筒に封入・封緘した状態でご持参ください。なお、暗証番号の記入が無い場合や、記入した暗証番号が誤っている場合は受付ができません。
  • 暗証番号が分からない場合やパスワードのロックがかかってしまっている場合については、暗証番号初期化の手続きが必要です。代理人による暗証番号初期化の手続きは、即日行うことができません。
  • 転居届と別の日に手続きする場合は、照会書兼回答書(郵送)が必要です。詳しくは窓口でご確認ください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで