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交通事故などにあったとき

ページID:554497910

更新日:2024年2月28日

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交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがや病気になり治療を受ける場合、加害者が医療費を全額負担するのが原則ですが、届出により国民健康保険で給付を受けられる場合があります。その場合は、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に対して請求することになりますので、交通事故などにあって国民健康保険で治療を受けるときには「第三者行為による被害届(傷病届)」を必ず提出してください。
国民健康保険に届出をする前に加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませると国民健康保険が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

  1. 保険証
  2. 交通事故証明書
  3. 第三者行為による被害届(傷病届)一式
    被害届(傷病届)一式は保険医療課に用意してあります。また下記の申請様式からダウンロードできます。
  4. 被害者(被保険者)のマイナンバーを確認できるもの
    マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーか記載された住民票
  5. 窓口に来る方の本人確認のための書類
    官公署発行の顔写真付のもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード等)なら1点。
    顔写真付のものが無ければ、官公署が発行した証や通知類(介護保険証や年金証書等)などを2点。
  6. 別世帯の代理人が手続きをされる場合は、委任状

福祉医療受給者の方

子ども医療費や障害者医療費などの受給者証をお持ちの方は、国民健康保険に加え福祉医療制度にも「第三者行為による被害届(傷病届)」の提出が必要です。窓口へお越しの際には医療費受給者証もお持ちください。

申請様式

様式は下記の愛知県国民健康保険団体連合会ホームページから取得してください。

念書(兼同意書)、誓約書の提出が必要です

※誓約書は、加害者の協力が得られない場合、用紙右上に「取付不能」と記載してください。

福祉医療を受給されている方は委任状兼同意書(福祉医療用)の提出が必要です

別世帯の代理人が手続きされる場合、委任状が必要です

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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