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国民健康保険の70歳から74歳までの方

ページID:431634361

更新日:2019年12月12日

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70歳から74歳までの方が医療機関等に受診されるときは、保険証と合わせて高齢受給者証を提示することになります。
高齢受給者証とは、前年所得(1月から7月までは前々年の所得)に応じて、医療費の一部負担金の割合を示す証のことです。
70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその日)から対象となります。

※現役並みの所得がある方は3割負担、それ以外の方は2割負担になります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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