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産前産後期間相当分の保険税の軽減制度

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更新日:2025年1月7日

国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まりました。

対象・軽減内容

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方(出産被保険者)
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。

軽減の内容

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間(※)相当分が減額されます。

※産前産後期間とは

  • 単胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間

産前産後期間は、上記の期間かつ、各月末日に新城市国民健康保険の被保険者である月のことです。
被保険者でない月は減額されません。

産前産後期間(通常)

届出について

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産前、出産後のどちらでも届出ができますが、出産前に届出をした場合、出産後に改めて届出をすることはできません。

届出先

  • 新城市役所健康福祉部保険医療課(本庁舎1階4番窓口)
  • 各総合支所地域課

届出は郵送でも受付します。

郵送先住所

441-1392
新城市字東入船115番地
新城市役所保険医療課国保年金係宛

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 母子健康手帳など(多胎の場合は人数分必要です。)
  • 届け出する方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • (別世帯の方が代理で届け出する場合)世帯主からの委任状

郵送の場合

必要書類のうち、母子健康手帳及び本人確認書類は写しを添付してください。
母子健康手帳の写しは、出産する(またはした)人及び分娩予定日(または出産日)が分かるページを添付してください。

その他

制度開始時期の軽減期間について

令和6年1月から制度開始のため、令和6年1月以降の産前産後期間相当分が軽減の対象となります。
令和5年12月以前の相当期間分は軽減の対象となりませんのでご注意ください。

産前産後期間(制度開始時)※単胎

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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