国民健康保険は、加入者の皆さんから納付していただいた国民健康保険税と国や県からの交付金を基に、病気やけが・出産・死亡などの場合に保険給付を行う相互扶助制度(※)です。
※病院にかかっていない方も含め、全ての加入者が保険税を支払うことで、いざというときにお互いの負担を軽減すること
国民健康保険に加入しなければならない方
国民は誰でもいずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
新城市に住所を有する75歳未満の方(65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方は除く。)は、職場の健康保険に加入している方とその扶養家族、および生活保護を受けている方を除いて、全て新城市の国民健康保険に加入することになっています。
国民健康保険税の内訳
国民健康保険税率や試算エクセルのダウンロードは、こちらをご覧ください。
国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)の3つで構成されています。
- 医療分
病気やけがをした時の医療費の財源 - 支援分
後期高齢者医療制度を支えるための財源 - 介護分
介護保険制度を支えるための財源(40歳から64歳までの被保険者のみ)
さらに、前述の医療分と支援分、介護分は、所得割と均等割、平等割の3つの計算で算出されます。
- 所得割
前年の所得に応じた計算 - 均等割
世帯の国保加入者人数に応じた金額 - 平等割
1世帯あたりの金額
加入や脱退などの手続き
国民健康保険の加入・脱退等の手続きは、保険医療課または各総合支所地域課で行うことができます。
年度途中で加入・脱退等があった場合は、届出後に月割での計算を行い、翌月以降に税額の変更通知をお送りします。届出が遅れますと、お支払いいただく回数が減ってしまう可能性がありますので、早期の届出をお願いします。
手続きの詳細はこちらをご覧ください。
注意事項
国民健康保険税を滞納すると、有効期限の短い被保険者証の交付や、医療機関窓口での支払いが一旦全額自己負担となる資格証明書しか交付されなくなる場合があります。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階