市税の納付は納め忘れがなく便利な口座振替をご利用ください。
対象税目
- 市県民税(普通徴収)
 - 固定資産税・都市計画税
 - 軽自動車税(種別割)
 - 国民健康保険税
 
市県民税(特別徴収)、法人市民税はご利用できません。
申込み手続き
金融機関で申し込む場合
預(貯)金通帳、通帳届出印および口座振替を希望する市税の納税通知書又は納付書をお持ちの上、次の金融機関へ直接お申し込みください。
取扱金融機関
- 三菱UFJ銀行
 - あいち銀行
 - 豊橋信用金庫
 - 豊川信用金庫
 - 蒲郡信用金庫
 - 愛知東農協
 - ゆうちょ銀行
 
市役所で申し込む場合
口座振替日
各注意事項
振替申し込みの注意事項
- 税目ごとに、お申込みが必要です。
 - 金融機関の処理によりますが口座振替の手続きが完了するまでに2ヶ月程度かかることがあります。
 - 口座振替の依頼内容に変更や廃止の必要が生じた場合は、必ず届出が必要です。
 - 口座振替の場合、領収書の発行しませんので預貯金通帳でご確認ください。
 
残高不足等で振替できなかった場合
- 残高不足等で振替不能のときは、お問い合わせいただくか、お手持ちの納付書または振替日から約20日後に送付する督促状で納付してください。
 - 残高不足より振替不能にならないよう納期限の前日までに預貯金の残高をご確認ください。
 - 全納の場合、第1期納期限に年税額分の残高がないと、残高不足で振替不能となります。その場合、第1期はお手持ちの納付書や督促状で納付、第2期以降は期別で振替となります。翌年度から、全納となります。
 
税目ごとの注意事項
- 固定資産税は、個人名義と共有名義で納税義務者が異なります。それぞれ納税通知書に記載された納税義務者で申し込みが必要です。
 - 相続等により固定資産の所有者が変わった場合は、改めて申し込みが必要です。
 - 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主自身が加入していなくても、世帯員が加入していると、世帯主に課税されます。
 
お問い合わせ
新城市 総務部 債権管理室
電話番号:0536-23-7679
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















