新城市が発行したバーコード印字があるコンビニ収納用納付書については、スマートフォン決済アプリで市税等を納付できるようになります。
納付できる市税等
- 市県民税(普通徴収のみ)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収のみ)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収のみ)
- 市営住宅使用料
利用可能なスマートフォン決済アプリ
各アプリのご利用方法については、下記の各社ホームページをご確認下さい。
一部のアプリで初期登録の際にクレジットカード登録(ひも付け)が行える仕様となっていますが、クレジットカードでの納付には対応していませんので、ご注意ください。
領収証書および納税証明書
スマートフォン決済アプリでは、領収証書が発行されません。
領収証書が必要な方は、納付書裏面に記載の金融機関やコンビニ等で現金で納付してください。さらに、市役所窓口などで納税証明書が発行できるのは、納付が確認できてからになります。お急ぎの方は、金融機関やコンビニ等で発行された領収証書をご持参ください。
注意事項
- 納付書ごとに納付の手続が必要になります。
- 一度手続を行ったことで、以降の期別も自動的に引き落とされるものではありません。
- 納付手続が完了すると支払を取り消すことはできません。
- 使用した納付書は、破棄するなど二重納付にご注意ください。
- 金額を訂正したもの、読み取りのできないもの、取扱期限の過ぎたもの及びバーコードのないものはご利用できません。ただし、バーコードが印字されていても金額が、1枚で30万円を超えている納付書は、ご利用できません。また以下の納付書もご利用できません。
- FamiPayを利用の場合10万円を超える納付書
- auPayを利用の場合25万円を超える納付書
- 納期限を経過して納付した場合は、延滞金が発生する場合があります。
- 納付書に記載されている取扱期限を過ぎている納付書は、コンビニでのご利用ができません。
- 利用に際し、口座振替で納付されている方は、口座振替の廃止のお手続をお願いします。
- 登録可能な口座やチャージ方法、お問合せ先等はアプリにより異なります。アプリの登録時に詳細をご確認ください。
- 手数料は無料ですが、通信にかかる費用は自己負担となります。
- ポイント付与については、各アプリのお問合せ先にご確認ください。
- システムメンテナンス等により、スマートフォン決済アプリを利用した市税等の納付ができない場合があります。
決済アプリに関するお問合せ先
PayPay
- PayPayカスタマーサポート:0120-990-634
LINEPay
PayB
- PayBヘルプデスク:03-6457-9459
FamiPay
- アプリの登録・操作について、FamiPayポイントカードサポートセンター
- ナビダイヤル:0570-099-899
- 固定電話:092-235-4544
auPay
- お問い合わせ窓口:0120-977-964
市税等に関するお問合せ先
市県民税・固定資産税・軽自動車税(種別割)
税務課
0536-23-7615
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
保険医療課
0536-23-7625
市営住宅使用料
都市計画課
0536-23-7640
お問い合わせ
新城市 総務部 債権管理室
電話番号:0536-23-7679
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階