市税を一時に納付できない方のための猶予制度があります。
換価の猶予平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税を一時に納付することにより
- 生活の維持が困難になる場合
- 事業の継続が困難になる場合
に合わせて、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、納税者の申請に基づき、原則1年以内に限り「換価の猶予」が適用される場合があります。
※猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
※「換価の猶予」が適用されると、財産の換価(売却)が猶予され、延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請申請期限は、猶予を受けようとする納期限から6か月以内で、次の書類が必要です。
- 換価の猶予申請書
- 財産目録
- 収支状況書(猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績と同日以後の収入及び支出の見込み)
- 担保提供書
※次に該当する担保提供書の提出は不要です。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
- 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
その他申請をしていただいた場合でも却下となり、猶予が認められない場合があります。申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消しとなる場合があります。
徴収の猶予
- 財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき
- 納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき
- 事業を廃止したとき又は休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
などにより、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき原則1年以内に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
※「徴収の猶予」が適用されると、猶予期間中に限り、財産の差し押さえや換価(売却)が猶予され、延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請次の書類が必要です。
- 徴収猶予申請書
- 財産目録
- 収支状況書(猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績と同日以後の収入及び支出の見込み)
- 災害などの事実を証する書類
- 担保提供書
※次に該当する場合は担保提供書の提出は不要です。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
- 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合
その他 申請をしていただいた場合でも却下となり、猶予が認められない場合があります。申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消しとなる場合があります。
お問い合わせ
新城市 総務部 債権管理室
電話番号:0536-23-7679
ファクス:0536-23-7047
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