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市税等の口座振替不能通知書を廃止しました

ページID:993453005

更新日:2022年3月9日

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口座振替により市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)を納付されている人で、残高不足などにより振替ができなかった場合に発送していた「口座振替不能通知書」を令和3年度賦課課税分から廃止しました。
口座振替で納付されている人は、振替日(各納期限)の前日までに、預貯金の口座残高をご確認ください。
振替ができなかった場合は、市税等の納期限からおおむね20日以内に督促状(納付書兼用)を送付します。なお、再振替はできませんのでご了承ください。

お問い合わせ

新城市 総務部 債権管理室

電話番号:0536-23-7679

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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