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国民健康保険税の軽減制度と減免制度

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更新日:2026年3月3日

所得の少ない世帯や会社都合の失業などの理由により国保(国民健康保険)に加入した方に対して、保険税(国民健康保険税)を抑えるための制度があります。
各種軽減・減免制度を受けるためには、国保の被保険者及びその世帯主の所得申告が必要です。
保険税の算定をする際には、世帯の国保被保険者の所得のみを使用しますが、軽減や減免制度を受けるためにはその世帯主の所得情報も必要になります。
前年中に所得がない方でも、市県民税の申告等をしてください(勤務先からの給与支払報告書等の提出が済んでいる方については、他に所得がない場合は申告不要です。)。

申請が必要なものに関する共通事項

申請場所

窓口
  • 新城市役所健康福祉部保険医療課(本庁舎1階4番窓口)
  • 各総合支所地域課
郵送での申請が可能な場合の送付先

441-1392
新城市字東入船115番地
新城市役所保険医療課国保年金係

郵送で申請する場合の注意事項
  • 送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができませんのでご注意ください。その場合は送付いただいた書類を返送します。
  • 郵便事故には責任を負いかねますので、簡易書留等で送付いただくことを推奨します。
  • 対象者本人と別世帯の方が代理で申請することはできません。別世帯の方が申請する場合は、各種申請に必要な書類に加えて委任状を持参の上、窓口で申請してください。

本人確認書類

1種類でよいもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳のような官公署発行の顔写真付きの書類

2種類以上必要なもの

資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書のような顔写真がない書類

委任状

世帯主または同一世帯員以外の方(別世帯の方)が申請手続きをされる場合は、委任状が必要になります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:3,840KB)

世帯主及び国民健康保険被保険者の前年中の所得合計が基準額以下の場合に、保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
該当する世帯は、申請不要で軽減されます。

軽減制度の詳細
軽減区分令和7年度の基準額(総所得金額等が各軽減区分の基準額以下である場合に軽減がかかります。)
7割軽減世帯基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
5割軽減世帯基礎控除額(43万円)+(30.5万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
2割軽減世帯基礎控除額(43万円)+(56万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)

※1:一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方
※2:同じ世帯の中で、国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。

軽減区分を判定するための世帯の所得について

  • 国保の被保険者でない世帯主の所得も含まれます。
  • 事業主が事業専従者に支払ったことによる専従者控除がある場合、控除前の額で判定します。専従者給与がある場合は、判定所得に含めません。
  • 土地等に係る譲渡所得は特別控除前の額で判定します。
  • 65歳以上の公的年金受給者は年金所得から最大15万円を控除した額で判定します。
  • 後期高齢者医療制度へ移行した元国保被保険者の人数・所得も含めて判定します。

対象となる方

未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)
該当する世帯は、申請不要で軽減されます。

軽減の内容

未就学児に係る均等割額が2分の1に減額となります。
なお、「低所得世帯に対する軽減制度」が適用されている場合は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額が5割減額されます。

倒産や解雇など非自発的に失業された方に対する保険税等の負担を軽減させる制度です。

対象・軽減内容・軽減期間

対象となる方

以下のすべての条件を満たす方

  1. 国保の被保険者
  2. 離職時の年齢が65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する方
特定受給資格者

離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方

特定理由離職者

離職理由コードが23、33、34の方

軽減の内容

保険税

軽減期間にかかる対象者本人の前年の給与所得を100分の30(7割減)として所得割額を計算します。また、低所得世帯に対する軽減制度の判定時にも、同様に給与所得を100分の30として算定します。

保険給付

軽減期間にかかる対象者本人の前年の給与所得を100分の30(7割減)として「高額療養費」、「限度額適用認定証」等の負担区分の判定に反映します。

軽減期間

保険税

離職した日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

保険給付

離職した月の翌月からその月の属する年度の翌年度末の次の7月31日まで

申請方法

窓口または郵送で必要書類を提出

必要書類など
必要書類備考郵送の場合
申告書

様式をダウンロードしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:17KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:64KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:225KB)を参考にご記入ください。

「個人番号」欄は空欄にしてください。対象者本人と世帯主の個人番号(マイナンバー)は市で記載しますのでご了承ください。
雇用保険受給資格者証

対象者本人の氏名・生年月日、離職理由コードが載っていることをご確認ください。
紛失された場合はハローワークで再交付を受けてください。

写しが必要です。
対象者本人と世帯主のマイナンバーが分かるものマイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票の写し不要です。
窓口に来る方の本人確認ができるもの本人確認書類申請書記入者(同一世帯員に限ります。)の本人確認書類の写し
(別世帯の方が代理で届け出する場合)委任状ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状様式(PDF:3,840KB)郵送の場合、別世帯の方の代理人からの申請は受け付けていません。

保険税額

  • 申請をしたことで保険税額に変更がある場合は、市役所が申請を受け付けた月の翌月中旬に保険税に関する通知書でお知らせします。対象者の給与所得が元々0円であった場合は保険税額の変更はありませんのでご了承ください。
  • 国保加入期間が軽減期間内であれば、遡って国保税の軽減が受けられる場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
  • 国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合に軽減期間内であれば、軽減の対象になります。

国保の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まりました。

対象・軽減内容

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者の方(出産被保険者)
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。

軽減の内容

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間(※)相当分が減額されます。

※産前産後期間とは
  • 単胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間

産前産後期間は、上記の期間かつ、各月末日に国保の被保険者である月のことです。
被保険者でない月は減額されません。

産前産後期間(通常)

申請方法

窓口または郵送で必要書類を提出
※出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産前、出産後のどちらでも届出ができますが、出産前に届出をした場合、出産後に改めて届出をすることはできません。

必要書類など
必要書類備考郵送の場合
届出書

様式をダウンロードしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:15KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(PDF:80KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:330KB)を参考にご記入ください。

「個人番号」欄は空欄にしてください。対象者本人と世帯主の個人番号(マイナンバー)は市で記載しますのでご了承ください。
母子健康手帳

多胎の場合は人数分必要です。

出産する(またはした)方及び分娩予定日(または出産日)が分かるページの写しが必要です。
対象者本人と世帯主のマイナンバーが分かるものマイナンバーカード、通知カード、マイナンバー入りの住民票の写し不要です。
窓口に来る方の本人確認ができるもの本人確認書類申請書記入者(同一世帯員に限ります。)の本人確認書類の写しが必要です。
(別世帯の方が代理で届け出する場合)委任状ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状様式(PDF:3,840KB)郵送の場合、別世帯の方の代理人からの申請は受け付けていません。

その他

制度開始時期の軽減期間について

令和6年1月から制度開始のため、令和6年1月以降の産前産後期間相当分が軽減の対象となります。
令和5年12月以前の相当期間分は軽減の対象となりませんのでご注意ください。

産前産後期間(制度開始時)※単胎

対象となる方

以下のすべての条件を満たす方(旧被扶養者)

  1. 社会保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、国保に加入した扶養親族の方
  2. 国保への加入時点で65歳以上の方

※国民健康保険、国民健康保険組合からの加入の方を除きます。

減免の内容

旧被扶養者に係る所得割額・均等割額・平等割額について、下表のとおり減免します。

減免の詳細
対象区分要件減免割合備考
所得割額旧被扶養者すべて10割旧被扶養者の所得は、「低所得世帯に対する軽減」の判定対象には含まれます。
均等割額「低所得世帯に対する軽減」に該当しない世帯

5割

  • 国保の資格取得後2年間に限ります。
  • 「低所得世帯に対する軽減」の7割・5割軽減に該当する世帯については本減免は適用されません。
「低所得世帯に対する軽減」の2割軽減に該当する世帯3割
平等割額旧被扶養者のみで構成される世帯で、「低所得世帯に対する軽減」に該当しない世帯5割
旧被扶養者のみで構成される世帯で、「低所得世帯に対する軽減」の2割軽減に該当する世帯3割

対象となる世帯

国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯が単身国保世帯となる世帯
該当する世帯は、申請不要で軽減されます。

軽減の内容

後期高齢者医療制度に移行する月から5年間は平等割額を半額とし、その後3年間は平等割額を4分の3とします。ただし、世帯構成に変更があると対象外となる場合があります。

保険税は、災害その他特別の事情がある方のうち、必要があると認めたものに対して減免することができます。
減免適用を希望する場合は申請が必要になりますので、詳しくは保険医療課にお問い合わせください。

減免の理由等
No.減免する必要があると認められる理由所得要件減免する額申請に必要なもの
1生活保護を受けた場合 保護を受けている期間に到来する納期限に係る納付額の全額
  • 減免申請書
  • 生活保護適用措置通知書
2

災害による住宅・家財の損害金額がその価格の10分の3以上であった場合
※住宅・家財の所有者は納税義務者または被保険者であること。
※損害金額は、保険金・損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。

世帯の前年所得の合計が1,000万円以下世帯の前年所得と損害の程度に応じて、災害発生年度にかかる保険税のうち、災害の日以降に到来する納期限に係る納付額の一部または全部
  • 減免申請書
  • り災証明書
  • 保険金・補償金等から補てんされた額が分かるもの
  • 住宅・家財の額が分かるもの
3納税義務者または被保険者が災害により死亡または障害者となり、生活が著しく困難と認められる場合

死亡した場合
死亡後に到来する納期限に係る納付額の全額

  • 減免申請書
  • 災害により死亡または障害者となったことが分かる診断書の原本
  • 所得見込額計算表(納税義務者と被保険者全員分(死亡した方を除きます。))
  • 所得見込額計算表の内容が分かるもの(給与明細など)
 

障害者となった場合
障害者となった日以降に到来する当該年度の納期限に係る納付額の2分の1のに相当する額

4納税義務者または被保険者が傷病により、生活が著しく困難となり、貧困のため担税力が喪失したと認められる場合世帯の前年所得の合計が100万円以下当該理由の発生した日から消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額のうち、所得割額の2分の1に相当する額
  • 減免申請書
  • 所得見込額計算表(納税義務者と被保険者全員分)
  • 所得見込額計算表の内容の分かるもの(給与明細など)
  • 傷病の発生日、病名の分かるもの(診断書、傷病手当の申請書の写しなど)
  • 傷病発生日から申請時点まで治療していることが分かるもの(病院の領収書など)
世帯の前年所得の合計が100万円を超え200万円以下当該理由の発生した日から消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付額のうち、所得割額の3分の1に相当する額
5納税義務者または被保険者が失業(退職を含む。)、休業、廃業したことにより、世帯の当該年の所得見込額が前年所得の2分の1以下に減少することが見込まれ、生活が著しく困難と認められる場合世帯の前年所得の合計が100万円以下当該年度にかかる納付額のうち、所得割額の全額
  • 減免申請書
  • 所得見込額計算表(納税義務者と被保険者全員分)
  • 所得見込額計算表の内容の分かるもの(給与明細など)
  • (失業の場合)離職票など
  • (事業の廃止・休止の場合)廃業・休業の届、会社が倒産したことが分かる裁判所からの証明書など
世帯の前年所得の合計が100万円を超え200万円以下当該年度にかかる納付額のうち、所得割額の2分の1に相当する額
6刑務所等に入っているため、医療の給付が受けられない場合 拘禁等されている被保険者にかかる拘禁等されている期間に相当する額
  • 減免申請書
  • 在所証明書

※上表の記載内容は、新城市国民健康保険税条例および施行規則からの抜粋です。内容に関しては一部簡潔な表現に直してあります。実際には条例および施行規則に照らし適用されますのでご了承ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得見込額計算表(エクセル:11KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。所得見込額計算表(PDF:38KB)

その他

  • 減免を希望する保険税の納税通知書がお手元に届いてからの申請になります。納税通知書が届くまでは保険税自体が賦課されていませんので、減免の申請も受け付けることができません。
  • 同時に2つ以上の減免要件に該当する場合、減免額の大きいもの1つのみの適用となります。
  • No.3、4、5による減免を受けたのち、その年の確定申告等で所得の減少が基準を満たさなかった場合、減免を取り消してその減免額を再賦課する場合があります。
  • 減免の申請手続きは、納期限の7日前までに行ってください(災害その他特別な事情がある場合を除きます。)。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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