印鑑登録証明書(印鑑証明)を取得するには、印鑑登録されている必要があります。
印鑑登録ができる方
新城市で印鑑登録できるのは、満15歳以上で新城市の住民基本台帳に記載(住民登録)されている方です。
ただし、成年被後見人が印鑑登録申請をするときは、本人とともに法定代理人が同行しており、顔写真付き身分証明書および登記事項証明書などの資格を証する書類(発行日から6か月以内のもの)を提示する場合のみ受け付けできます。詳しくは市民課までお問い合わせください。
登録できる印鑑(1人につき1個の印鑑を登録できます)
- 本人の住民基本台帳に記載されている「氏」や「名」の文字を表しているもの
例:「新城太郎」であれば「新城」「太郎」「新太」は登録可能ですが「太朗」はできません。
※住民票に旧氏記載をしてある方は、旧氏での印鑑でも登録できます。 - 職業・資格・絵など、氏名に関係ない事柄を表していないもの
例:「医師新城太郎」や芸名などの印鑑は登録できません。 - 印形が変形しにくいもの
- 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まらず、または一辺25mmの正方形に収まるもの
- 枠が欠けておらず、印影が鮮明であるもの
- 同じ世帯で印鑑登録をされていないもの
注意事項
- 大量に同じ印鑑が出回っているいわゆる三文判は極力避けてください。
- シャチハタは登録できません。
印鑑登録の方法
手続きできる場所
本庁舎1階市民課または鳳来・作手各総合支所地域課
本人が来庁される場合
写真付身分証明書による方法
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
手続きの流れ
- 本人が窓口で印鑑登録申請書を記入し、登録する印鑑と身分証を提出してください。
- 即時登録の手続きをし、印鑑登録証(カード)を交付します。
保証人による方法
必要なもの
- 登録する印鑑
- 保証人が新城市で登録している印鑑
手続きの流れ
- 本人が窓口で印鑑登録申請書を記入して窓口に提出してください。
(このとき、新城市で印鑑登録をしている方による印鑑登録番号、住所、氏名、生年月日の記入および登録印の押印が必要です。) - 即時登録の手続きをし、印鑑登録証(カード)を交付します。
照会文書による方法
上記、「写真付身分証明書による方法」「保証人による方法」のどちらもできない場合は、照会文書による方法となります。
なお、申請をした窓口に2回来ていただかなければいけません。また、郵送でのやりとりもあるため、約1週間の期間が必要となります。
必要なもの
登録する印鑑
手続きの流れ
- 本人が窓口で印鑑登録申請書を記入して窓口に提出してください。仮の登録をし、本人宛に照会文書を郵送します。
- 後日、照会書の回答を記入し、登録する印鑑とあわせて、申請した窓口へお持ちください。
- 本登録をし、印鑑登録証(カード)を交付します。
本人が来庁できない場合
代理人が手続きする方法
申請をした窓口に2回来ていただかなければいけません。また、郵送でのやりとりもあるため、約1週間の期間が必要となります。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の認印
- 代理権授与通知書(委任状)
手続きの流れ
- 代理人が窓口で印鑑登録申請書を記入し、本人記入済みの代理権授与通知書とあわせて提出してください。仮の登録をし、本人宛に照会文書を郵送します。
- 後日、本人記入の回答書、登録する印鑑、代理人の認印を申請した窓口へお持ちください。
- 本登録をし、印鑑登録証(カード)を代理人に交付します。
照会文書の送付先
本人確認のための照会文書は、本人の住民登録している住所地以外に送付することはできません。
「転送不可」の表示のある封筒でお送りします。
印鑑登録証明書(印鑑証明)の取得
窓口で印鑑登録証明書(印鑑証明)を取得できるのは、有効中の印鑑登録証(カード)を提示した場合のみです。
印鑑登録をする際は、印鑑登録証(カード)の交付を受けた日から印鑑証明を取得できるようになります。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階