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寄付金控除

ページID:357676961

更新日:2020年1月6日

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寄附金税額控除

 寄附金税額控除とは、前年中に次の1から3に掲げる寄附金を支出し、その合計額(総所得金額等の30%を上限)が適用下限額2000円を超える場合には、その超える金額の10%に相当する金額を、申告することにより個人住民税から控除することができる制度です。

  1.  都道府県、市町村に対する寄附金(ふるさと寄附)
  2.  愛知県共同募金会又は日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金
  3.  所得税法等に規定される寄附金控除対象のうち、愛知県または新城市の条例で定める次に掲げるもの
  • 公益目的の法人または団体に対する寄附金で財務大臣が指定した寄附金
  • 特定公益増進法人に対する寄附金(公益社団法人、学校法人、社会福祉法人等)
  • 認定NPO法人に対する寄附金など

寄附金税額控除の計算のしかた

基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)

(1)対象となる寄附金の合計額

(2)総所得金額の30%

市民税基本控除額((1)または(2)の低い金額-2000円)×6%

県民税基本控除額((1)または(2)の低い金額-2000円)×4%

特例控除額(ふるさと寄附金のみ適用)

ふるさと寄附金については、基本控除額に加え、以下の計算式によって計算された額が控除額となります。ただし、個人住民税所得割額の10%を限度とします。平成28年度(平成27年1月1日以降の寄付金)からは、個人住民税所得割の概ね20%になります。

市民税特例控除額(ふるさと寄附金の合計額-2000円)×(表1の左欄に応じた右欄の割合)×5分の3

県民税特例控除額(ふるさと寄附金の合計額-2000円)×(表1の左欄に応じた右欄の割合)×5分の2

表1

課税総所得金額から人的控除の差を控除した額平成24年分まで平成25年分から
0円以上195万円以下85%84.895%

195万円を超え330万円以下

80%

79.79%
330万円を超え695万円以下70%69.58%
695万円を超え900万円以下67%66.517%
900万円を超え1800万円以下57%56.307%
1800万円超50%49.16%
0円未満税務課までお問い合わせください
  • 人的控除の差とは所得税の扶養控除額と住民税の扶養控除額の差額をさします。
  • 平成25年分から所得税のほか復興特別所得税も控除されるため、個人住民税の軽減率が低くなります。
所得税

地方公共団体への寄附金から2千円を引いた額が所得から控除されます。
なお、寄附金控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の40%が上限です。
(確定申告により、寄附をした年の所得税が軽減されます。)

住民税

次のA、またはAとBの合計額が税額から控除されます。
A 住民税の基本控除分=(地方公共団体への寄附金-2千円)×10%
B 住民税の特例控除分=(地方公共団体への寄附金-2千円)×表1の割合
ただし、Bの額は住民税所得割額の10%が上限となります。
なお、寄附金控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が上限です。
(確定申告により、寄附をした翌年度の住民税が軽減されます。)

ご不明な点は、税務課(電話 0536-23-7615)までご連絡をお願いします。

 なお、所得税の寄附金控除につきましては税務署(電話 0536-22-2141)でご確認ください。

法人による「ふるさと寄附」の税控除

 法人による地方公共団体への寄附は、ふるさと寄附に限らず全額経費(損金)扱いとなります。

*詳しくは、税務署(電話 0536-22-2141)でご確認ください

ご注意ください

 寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。寄附の申し出がないにもかかわらず、新城市が寄附金の振込先をお知らせすることはありません。(電話で振込口座を案内することもありません。)

関連リンク

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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