租税条約にかかる届出書をお忘れなく
租税条約にかかる届出書は、市民税・県民税についても手続きをお願いします。事業主の皆さまはお忘れないようご注意ください。
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と条約を締結した相手国との間で定めたものをいいます。内容は、相手国によってそれぞれ異なりますのでご注意ください。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市・県民税が免除されますが、所得税と市・県民税の届け出方法は異なります。所得税の手続きだけでは、市・県民税は免除されませんので、給与支払者等の皆様はご注意ください。
条約の詳細
外務省ホームページをご覧ください(外部サイト)(新しい画面が展開します)
市民税・県民税における届出について
市民税・県民税について免除を受けるためには、毎年3月15日までに新城市へ届出をお願いします。
例えば、平成27年中の所得に対し平成28年度の市民税・県民税が課税されるため、平成28年3月15日までに届出をお願いします。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条)
必要な書類
- 事業主が税務署に提出した「租税条約に関する届出」の写し
- 在留カードの写し
- パスポートの写し