市県民税(普通徴収)の納付書送付について
市県民税(普通徴収)の納付書の送付方法が変更となりました。
平成26年度の送付方法
- 第1期(6月):全期納付書と1期分の納付書を送付
- 第2期(8月):2期分の納付書を送付(第1期に全納しなかった人が対象)
- 第3期(10月):3期分の納付書を送付(第1期に全納しなかった人が対象)
- 第4期(翌年1月):4期分の納付書を送付(第1期に全納しなかった人が対象)
平成27年度の送付方法
- 第1期(6月):全期納付書と1期分から4期分の納付書を送付
- 第2期(8月):2期分の納付書は送付しません
- 第3期(10月):3期分の納付書は送付しません
- 第4期(翌年1月):4期分の納付書は送付しません
平成28年度の送付方法
- 第1期(6月):1期分から4期分の納付書を送付(全期納付書は送付しません)
- 第2期(8月):2期分の納付書は送付しません
- 第3期(10月):3期分の納付書は送付しません
- 第4期(翌年1月):4期分の納付書は送付しません
上記のとおり、第2期以降は各期ごとに納付書を送付いたしませんので、紛失しないように大切に保管していただき、各納期までに忘れずにお納めください。
なお、各期の納付書を使用するときは、納期に応じた納付書を使用してください。
例えば、2期を納付する際、誤って4期の納付書を使用して納めても振替や払い戻しはしていません。その場合、2期の納期限が過ぎて納付されていないことから、督促状等が送付されることもありますので十分ご注意ください。
税額に変更が生じた場合
年度の途中で税額に変更が生じた際には、変更後の税額を記載した新しい納付書を変更通知書とあわせてお送りいたしますので、当初お送りした納付書は破棄していただくようお願いいたします。
口座振替に変更する場合
口座振替に変更するには、「市税等口座振替・自動払込利用申込書」を口座振替を希望する金融機関に提出する手続きが必要となります。