どうして特別徴収をしなくてはならないのか
地方税法第321条の4及び新城市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収して居住する市町村に納入しなくてはならないことになっています。
これまで市町村においては、特別徴収を希望しない事業者に対し、特別徴収税額通知を送付して強制的に特別徴収義務者に指定するという対応は、積極的には行っていませんでした。
平成24年7月に愛知県及び県内市町村が参加して個人住民税の特別徴収推進を図る目的で、愛知県個人住民税特別推進協議会(外部サイト)(新しい画面が展開します)が設立され、今後は、税の公平性を考え、積極的に推進して行きます。
従業員が少なく事務が増えるため特別徴収は行いたくないのですが
従業員数が少ないことや、経理担当者がいないなどの理由で特別徴収を行わないことは認められていません。
- 個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された特別徴収税額を毎月事業者が天引きし、市町村に納入する仕組みになります。
- 所得税の源泉徴収のような税額計算や年末調整等の事務は必要ありません。
- 年税額を、毎月12回に分けて納めていただくため、普通徴収(年4回)に比べ1回あたりの負担が少なくて済みます。
特別徴収の対象となる給与所得者はどのような人ですか。
前年中に給与の支払いを受けており、4月1日の現況において給与の支払いを受けている方は、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。
パート等の非正規雇用者であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収を行うことになります。
毎月住民税を天引きするのは面倒なのですが。
従業員数が常時10人未満である事業所は、市長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。
6月から11月までの分については12月10日まで、12月から翌年5月までの分については6月10日までにそれぞれ納入することができます。
この場合、「納期の特例に関する申請書」を提出していただきます。
詳細については税務課市民税係にお問い合わせください。
新年度から新たに特別徴収により納税するための手続について教えてください。
特に申請書等を提出していただく必要はありません。
毎年1月末までに提出いただいている給与支払報告書に特別徴収を行う旨を記入していただければ結構です。
なお、年度の途中からでも普通徴収から特別徴収に切替できます。具体的な手続については、税務課市民税係にお問い合わせください。
従業員が退職した場合はどうすればいいのですか。
退職時期によって取扱いが異なります。
いずれの場合も給与所得者異動届出書を提出してください。
退職月 | 徴収方法 |
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4月2日から5月31日までの間に退職 | 新たな給与支払者を通じ、特別徴収の方法によって徴収して欲しいという申出があった場合は、特別徴収を新たな給与支払者に引継ぎます。 なお、本人が普通徴収を希望する場合は、特別徴収する必要はありません。 |
6月1日から12月31日までの間に退職 | 未徴収額の全額を給与又は退職手当等から一度に徴収してください。 なお、本人が普通徴収を希望する場合は、特別徴収する必要はありません。 |
翌年の1月1日から4月30日までの間に退職 | 未徴収額の全額を給与又は退職手当等から一度に徴収してください。 |
翌年5月中に退職 | 未徴収額は普通徴収で徴収します。 |
*翌年1月以降に退職した場合や給与支払者からの異動届が遅い場合は、普通徴収の納付書の発送が8月になることがあります。