家屋敷課税とは
新城市に住所はないが家屋敷がある場合、その財産のために「道路・水道・排水等の維持・補修」または、「公園の整備、消防・救急等」の様々な行政サービスについて享受していると考えられることから、要件を満たす方に一定の負担をしていただく制度です。
地方税法第24条第1項第2号及び地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、1月1日現在新城市に家屋敷・事務所又は事業所を有する個人で、新城市内に住所を有していない方に市県民税(住民税)の均等割を課税します。
家屋敷とは
自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住しうる状態にあるものをいいます。別荘や別宅などが家屋敷にあたります。
備考
常に居住しうる状態とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいいます。常時住んでいる必要はありません。
対象となる人(納税義務者)
次の1から3までの全てに当てはまる方に課税されます。
- 1月1日現在、新城市に住民登録がない
- 前年の合計所得金額・扶養人数等が新城市の条例で市県民税の課税される基準を超えている
- 新城市内に事務所・事業所又は、自分又は家族が住むことを目的とした常に居住することのできる独立性のある住宅を持っている
家屋敷課税が非課税となるのは
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者・未成年者・寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。
税額
年税額:4,500円
(市民税:3,000円、県民税:1,500円)
県民税の考え方(愛知県内にお住いの方)
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、愛知県内の他の市町で市町村民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)
根拠法令
- 地方税法
第294条第1項第2号、第24条第1項第2号 - 愛知県県税条例
第42条第1項第2号、第42条の6 - あいち森と緑づくり税条例
第2条 - 新城市税条例
第23条第1項第2号、第31条
申告書
家屋敷を所有権移転した、個人経営の店舗・事務所等を廃業したときは、家屋敷課税申告書をご提出ください。