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家屋敷課税・事業所課税

ページID:654815185

更新日:2025年7月31日

家屋敷課税・事業所課税とは

住所地以外の市区町村に事務所、事業所または家屋敷を有する個人には、地方税法第24条第1項第2号および第294条第1項第2号に基づき、事務所・家屋敷等の所在地で市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより「道路・水道・排水等の維持・補修」または、「公園の整備、消防・救急等」の様々な行政サービスについて享受していると考えられることから、要件を満たす方に一定の負担をしていただく制度です。

家屋敷とは

自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、「いつでも自由に居住できる状態」にあるものをいいます。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。

事務所・事業所課税とは

事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。それが自己所有であるかどうかは問いません。
例えば、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗などが該当します。

根拠法令

  • 地方税法
    第294条第1項第2号、第24条第1項第2号
  • 愛知県県税条例
    第42条第1項第2号、第42条の6
  • あいち森と緑づくり税条例
    第2条
  • 新城市税条例
    第23条第1項第2号、第31条

家屋敷課税の対象要件

次の1から3までの全てに当てはまる方は課税対象となります。

  1. 賦課期日(1月1日)現在、新城市に住民登録がない
  2. 前年の合計所得金額・扶養人数等が新城市の条例で市県民税の課税される基準を超えている
  3. 新城市内に、自分または家族が住むことを目的とした常に居住することのできる独立性のある住宅を持っている

課税対象外

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。

  • 新城市内にある住宅は、自己または家族の居住のためではなく、他人に貸すためのものである場合
  • 他人(家族以外の人)が住んでいる場合
  • 新城市内にある住宅は、老朽化が激しく住める状態ではない場合
  • 自身が、その住宅に自由に居住できない状況である(自身に実質的な支配権が無い)場合
  • 家族以外の複数の人が共有していることにより、個人の自由な利用が制限されている場合
  • シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用である)場合

事業所課税の対象要件

次の1から3までの全てに当てはまる方は課税対象となります。

  1. 賦課期日(1月1日)現在、新城市に住民登録がない
  2. 前年の合計所得金額・扶養人数等が新城市の条例で市県民税の課税される基準を超えている
  3. 新城市内に個人が事業を行うための事務所等があり、そこで継続して事業を行っている

課税対象外

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。

  • 廃業していた場合
  • 法人化していた場合
  • 新城市外に移転していた場合
  • 単なる資材置場や倉庫、短期間(2から3か月程度)の仮設事務所等である場合
  • 事務所等の実質的な支配権が、自身にない場合

非課税基準

次のいずれかに該当する人は、非課税となります。

  1. 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得が条例で定める金額以下の人

税額

年税額:4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)

県民税の考え方(愛知県内にお住いの方)

県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、愛知県内の他の市町で市町村民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)

申告書

家屋敷課税・事業所課税に係る申告書

家屋敷課税・事業所課税に該当される方は、この申告書欄の必要事項を明記のうえ、新城市役所税務課へご提出ください(郵送可)。

家屋敷課税・事業所課税に係る課税取消申告書

家屋敷課税・事業所課税に係る課税通知書が届いたが、1月1日現在の状況が家屋敷課税・事業所課税に該当しない方は、この申告書により課税取消の申告をしてください。申告書欄の必要事項を明記のうえ、新城市役所税務課へご提出ください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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