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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

ページID:666146281

更新日:2024年8月5日

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令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、給付金を支給します。対象となる方へ確認書を送付いたしました。記載内容を確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

申請方法

ステップ1 必要事項の記入と書類添付

  • 自署欄記入
  • 本人確認書類(コピー)添付
  • 金融機関口座確認書類(コピー)添付

金融機関口座確認書類(コピー)添付の注意事項

金融機関口座情報が印字されていて受取希望口座に変更がない場合は添付不要です。

ステップ2 確認

ステップ1が漏れなく記載、添付されているか確認。添付書類不備などがあると給付までに時間がかかります

ステップ3 返送

同封した返信用封筒で返送

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)※消印有効

申請に不備があった場合

返信後にご本人が本人確認書類(コピー)添付忘れなどの不備を見つけた場合

対象の添付書類を本庁舎2階税務課へご持参いただくか、郵送により提出ください。
郵便番号などは、本ページの一番下に記載されています。

市役所が本人確認書類(コピー)添付忘れなどの不備を見つけた場合

市役所から申請書に記載された電話番号へお電話し、対応方法をお伝えします。

市役所から届く封筒のイメージ

調整給付金封筒
調整給付金の確認書の入った封筒

定額減税可能額とは

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

注釈:減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

定額減税の詳細

個人住民税、所得税の定額減税の詳細については下記にてご確認ください。

給付金の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

支給額=1と2の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

  1. 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
  2. 個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

注釈:所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。

例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を15,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を38,000円とした場合

定額減税可能額

所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

算出方法

  1. 所得税分定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(15,000円)=105,000円
  2. 個人住民税分定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(38,000円)=2,000円
給付金の支給額

105,000円+2,000円=107,000円
支給額は、110,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

定額減税や還付金をかたった不審な電話、メール等にご注意ください

この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、すぐに市の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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