収益事業とは、どのようなことが該当しますか
法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
主な業務
特別な場合を除き、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業の34事業が収益事業となります。
参考
法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項