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令和6年度 個人住民税の定額減税

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更新日:2024年5月1日

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定額減税の概要について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年度税制改正大網(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1名につき、所得税3万円、個人住民税1万円の定額減税が行われることになりました。
所得税(国税)の詳細については国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。

以下、令和6年度定額減税の概要についてお知らせします。

対象となる方

令和6年度分住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者の方。
ただし、以下の方は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税が均等割・森林環境税のみの方

住民税の定額減税額

1万円×減税対象人数

減税対象人数とは

本人、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)の合計人数

定額減税の実施方法

給与からの特別徴収(天引き)の方

特別徴収の減税イメージ図
特別徴収減税


令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で均されます。
減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

普通徴収(納付書や口座振替払い)の方

普通徴収減税イメージ
普通徴収減税


定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る特別徴収(年金所得者の方)

年金特徴減税イメージ
年金特徴減税


定額減税「前」の税額をもとに算定された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。

その他

減税額については、普通徴収税額通知書の税額の明細欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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